○伊勢市独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金に関する規則

令和3年2月17日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、伊勢市が独立行政法人日本スポーツ振興センターとの間で締結した災害共済給付契約に係る伊勢市立の小学校、中学校又は幼稚園の児童、生徒又は幼児の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 伊勢市立小学校の児童又は伊勢市立中学校の生徒(以下「児童等」という。) 1人当たり年額460円

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する児童等 1人当たり年額20円

(3) 伊勢市立幼稚園の園児 1人当たり年額205円

2 前項の規定にかかわらず、各年度の5月1日(同月2日以降に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意をした日)において、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、共済掛金は徴収しない。

(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

(2) 教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

(納入方法及び時期)

第3条 保護者は、第2条第1項に定める共済掛金の額を、各年度につき、教育委員会が指定する日までに市に納入しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、共済掛金に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

伊勢市独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金に関する規則

令和3年2月17日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年2月17日 教育委員会規則第1号