○伊勢市独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金に関する規則
令和3年2月17日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、伊勢市が独立行政法人日本スポーツ振興センターとの間で締結した災害共済給付契約に係る伊勢市立の小学校、中学校又は幼稚園の児童、生徒又は幼児の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 伊勢市立小学校の児童又は伊勢市立中学校の生徒(以下「児童等」という。) 1人当たり年額460円
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する児童等 1人当たり年額20円
(3) 伊勢市立幼稚園の園児 1人当たり年額205円
(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
(2) 教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
(納入方法及び時期)
第3条 保護者は、第2条第1項に定める共済掛金の額を、各年度につき、教育委員会が指定する日までに市に納入しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、共済掛金に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。