○伊勢市犯罪被害者等支援金の支給等に関する規則

令和3年3月31日

規則第31号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 犯罪被害者等支援金(第4条―第12条)

第3章 家事援助助成金(第13条―第16条)

第4章 一時保育助成金(第17条―第20条)

第5章 転居助成金(第21条―第24条)

第6章 家賃助成金(第25条―第28条)

第7章 助成金の申請等(第29条―第32条)

第8章 補則(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう実施する支援金の支給及び助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 重傷病 次に掲げるものをいう。

 療養に1月以上の期間を要し、かつ、通算3日以上入院することを要すると医師に診断された負傷又は疾病

 療養に3月以上の期間を要し、かつ、通算3日以上労務に服することができないと医師に診断された精神疾患(に掲げるものを除く。)

(3) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいう。

(4) 死亡犯罪被害者 犯罪行為により死亡した者をいう。

(5) 重傷病犯罪被害者 犯罪行為により重傷病を負うこととなった者をいう。

(6) 犯罪被害を知った日 犯罪行為の被害者が死亡した場合は、遺族が警察等からの連絡等により当該死亡の事実を知った日をいい、犯罪行為の被害者が重傷病を負うこととなった場合は、医師の診断により重傷病であると診断された日をいう。

(遺族の範囲及び順位)

第3条 次条の規定による犯罪被害者等支援金の支給、第13条の規定による家事援助助成金の交付、第17条の規定による一時保育助成金の交付、第21条の規定による転居助成金の交付及び第25条の規定による家賃助成金の交付(以下「支援金の支給等」という。)の対象となる遺族は、死亡犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 死亡犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 死亡犯罪被害者の収入によって生計を維持していた死亡犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(以下「生計維持関係遺族」という。)

(3) 前号に該当しない死亡犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 死亡犯罪被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が死亡犯罪被害者の死亡の当時死亡犯罪被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第2号の子と、その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。

3 支援金の支給等を受けることができる遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後とする。

4 死亡犯罪被害者を故意に死亡させ、又は死亡犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって支援金の支給等を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、支援金の支給等を受けることができる遺族としない。

第2章 犯罪被害者等支援金

(犯罪被害者等支援金の支給)

第4条 市長は、次条に規定する者に対し、その申請に基づき、次に掲げる犯罪被害者等支援金(以下「支援金」という。)を支給することができる。

(1) 遺族支援金

(2) 重傷病支援金

(3) 精神療養支援金

(支援金の支給対象者)

第5条 支援金の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げる支援金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 遺族支援金 犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において市内に住所を有する死亡犯罪被害者の遺族(以下「対象死亡犯罪者遺族」という。)

(2) 重傷病支援金 犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において市内に住所を有する重症病犯罪被害者(以下「対象重症病犯罪被害者」という。)(第2条第2号アに掲げる重傷病を負う者に限る。)

(3) 精神療養支援金 対象重症病犯罪被害者(前号に規定する者を除く。)

(犯罪被害者等支援金の額)

第6条 支援金の額は、次の各号に掲げる支援金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 遺族支援金 30万円(次号に規定する重傷病支援金を支給された者が当該重傷病支援金の受給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合にあっては、20万円)

(2) 重傷病支援金 10万円

(3) 精神療養支援金 2万5,000円

(代表者の選出)

第7条 第1順位遺族(第3条第3項の規定により第1番目の順位となる遺族をいう。以下同じ。)が2人以上あるときは、当該遺族が協議を行い、当該遺族のいずれか1人を遺族支援金の申請及び受領についての代表者に選任しなければならない。この場合において、市長が当該代表者に対してした支給は、当該第1順位遺族全員に対してなされたものとみなす。

2 前項に規定する協議が整わない場合は、当該各遺族が遺族支援金の額を当該人数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ申請し、及び受領することができる。

(犯罪被害者等支援金の申請)

第8条 遺族支援金の支給を申請しようとする者(以下「遺族支援金申請者」という。)は、伊勢市犯罪被害者等支援金(遺族支援金)支給申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請するものとする。ただし、市長は、これらの書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 死亡犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該死亡犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

(2) 市内に住所を有することを証する書類

(3) 遺族支援金申請者の氏名及び死亡犯罪被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(4) 遺族支援金申請者が死亡犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、死亡犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(5) 遺族支援金申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(6) 遺族支援金申請者が生計維持関係遺族であるときは、犯罪行為が行われた当時死亡犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類

(7) 代表者として選任されたことを証する書類(第1順位遺族が2人以上ある場合で、前条第1項の規定により代表者を選任したときに限る。)

(8) その他市長が必要と認める書類

2 重傷病支援金又は精神療養支援金の支給を申請しようとする者(以下「重傷病支援金等申請者」という。)は、伊勢市犯罪被害者等支援金(重傷病・精神療養支援金)支給申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請するものとする。ただし、市長は、これらの書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 負傷し、又は疾病にかかった日、入院日数及び負傷又は疾病の状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類であって、当該負傷又は疾病が重傷病に該当することを証明することができるもの

(2) 市内に住所を有することを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(犯罪被害者等支援金の申請期限)

第9条 支援金の申請は、当該犯罪被害を知った日から1年を経過したとき又は犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、その期限内に申請しなかったことについて、やむ得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(犯罪被害者等支援金の支給決定等)

第10条 市長は、第8条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、支援金を支給することを決定したときはその旨を、支援金を支給しないことを決定したときは理由を付してその旨を当該遺族支援金申請者又は重傷病支援金等申請者に通知するものとする。

(犯罪被害者等支援金の支給の制限)

第11条 市長は、次に掲げる場合は、犯罪被害者等支援金の支給を行わないことができる。

(1) 死亡犯罪被害者、第1順位遺族又は重症病犯罪被害者(以下「死亡犯罪被害者等」という。)と加害者との間に親族関係(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)があるとき。

(2) 死亡犯罪被害者等が犯罪行為を誘発し、又は容認したときその他当該犯罪被害につき、死亡犯罪被害者等にも、その責に帰すべき行為があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、死亡犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等支援金の支給を行うことが社会通念上適切でないと市長が認めるとき。

2 市長は、死亡犯罪被害者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合は、犯罪被害者等支援金の支給を行わないものとする。

(犯罪被害者等支援金の支給の決定の取消し等)

第12条 市長は、支援金の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の支給の決定を取り消し、既に支給された支援金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。

(2) 支援金の支給を行った後、前条第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

第3章 家事援助助成金

(家事援助助成金の交付)

第13条 市長は、次条に規定する者に対し、その申請に基づき、家事援助を事業者から受けるために要する費用の一部として家事援助助成金を交付することができる。

(家事援助助成金の交付対象者)

第14条 家事援助助成金の交付を受けることができる者は、日常生活を営むことに支障がある対象死亡犯罪者遺族又は対象重症病犯罪被害者とする。

(家事援助助成金の助成対象経費)

第15条 家事援助助成金の交付の対象となる経費は、次に掲げる費用(以下「家事援助費用」という。)とする。

(1) 調理、洗濯及び清掃

(2) 生活必需品の購入

(3) 通院等の介助

(4) その他市長が必要と認めるもの

(家事援助助成金の額等)

第16条 家事援助助成金の額及び助成の対象となる期間(以下「助成対象期間」という。)は、別表のとおりとする。

第4章 一時保育助成金

(一時保育助成金の交付)

第17条 市長は、次条に規定する者に対し、その申請に基づき、一時保育の利用に要する費用の一部として一時保育助成金を交付することができる。

(一時保育助成金の交付対象者)

第18条 一時保育助成金の交付を受けることができる者は、その扶養する児童の家庭での保育が一時的に困難となった対象死亡犯罪者遺族又は対象重症病犯罪被害者とする。

(一時保育助成金の助成対象経費)

第19条 一時保育助成金の交付の対象となる経費は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項の子育て短期支援事業、同条第7項の一時預かり事業又は同条第14項の子育て援助活動支援事業の利用に要した費用(以下「一時保育費用」という。)とする。

(一時保育助成金の額等)

第20条 一時保育助成金の額及び助成の対象となる期間(以下「助成対象期間」という。)は、別表のとおりとする。

第5章 転居助成金

(転居助成金の交付)

第21条 市長は、次条に規定する者に対し、その申請に基づき、転居に要する費用の一部として、転居助成金を交付することができる。

(転居助成金の交付対象者)

第22条 転居助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する対象死亡犯罪者遺族又は対象重症病犯罪被害者とする。

(1) 従前の住居又はその付近において犯罪等の被害があったことにより、当該住居に居住し続けることが困難になった者

(2) 犯罪行為により住居が滅失し、又は著しく損壊したために居住ができなくなった者

(3) 二次被害(伊勢市犯罪被害者等支援条例(令和3年伊勢市条例第2号)第2条第5号に規定する二次被害をいう。)により、平穏な生活を営むことができない者

(4) その他市長が必要と認める者

(転居助成金の助成対象経費)

第23条 転居助成金の交付の対象となる経費は、次に掲げる費用(以下「転居費用」という。)とする。

(1) 家具等の搬送に要する費用

(2) 新たな住居に入居する際に要する敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料、保証料その他の費用

(転居助成金の額等)

第24条 転居助成金の額及び助成対象期間は、別表のとおりとする。

第6章 家賃助成金

(家賃助成金の交付)

第25条 市長は、次条に規定する者に対し、その申請に基づき、犯罪行為に起因して転居した場合の新たな住居の家賃(以下「家賃」という。)の一部として、家賃助成金を交付することができる。

(家賃助成金の交付対象者)

第26条 家賃助成金の交付を受けることができる者は、第22条各号のいずれかに該当する対象死亡犯罪者遺族又は対象重症病犯罪被害者とする。

(家賃助成金の助成対象経費)

第27条 家賃助成金の交付の対象となる経費は、家賃とする。

(家賃助成金の額等)

第28条 家賃助成金の額及び助成対象期間は、別表のとおりとする。

第7章 助成金の申請等

(助成金の申請)

第29条 家事援助助成金、一時保育助成金、転居助成金又は家賃助成金(以下「助成金」という。)の交付を申請しようとする者(以下「助成金申請者」という。)は、伊勢市犯罪被害者等助成金交付申請書に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、市長に申請するものとする。ただし、市長は、これらの書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 対象死亡犯罪者遺族のうち第1順位遺族が申請する場合 次に掲げる書類

 死亡犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該死亡犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

 市内に住所を有することを証する書類

 助成金申請者の氏名及び死亡犯罪被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

 助成金申請者が死亡犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、死亡犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

 助成金申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

 助成金申請者が生計維持関係遺族であるときは、犯罪行為が行われた当時死亡犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類

 助成金の交付の対象となる経費の支払を証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 対象重症病犯罪被害者が申請する場合 次に掲げる書類

 負傷し、又は疾病にかかった日、入院日数及び負傷又は疾病の状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類であって、当該負傷又は疾病が重傷病に該当することを証明することができるもの

 市内に住所を有することを証する書類

 助成金の交付の対象となる経費の支払を証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(助成金の申請期限)

第30条 助成金の交付の申請は、当該犯罪被害が発生した日から1年を経過したときは、することができない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(助成金の支給決定等)

第31条 市長は、第29条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、助成金を交付することを決定したときはその旨を、助成金を交付しないことを決定したときは理由を付してその旨を当該助成金申請者に通知するものとする。

(助成金の支給の制限及び支給の決定の取消し等)

第32条 第11条及び第12条の規定は、助成金の交付について準用する。

第8章 補則

(様式)

第33条 この規則の規定による伊勢市犯罪被害者等支援金(遺族支援金)支給申請書その他の書類の様式は、別に定める。

(補則)

第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行し、同日以後に発生した犯罪被害について適用する。

別表(第16条、第20条、第24条、第28条関係)

区分

助成金の額

助成対象期間

家事援助助成金

1時間当たりの家事援助費用に相当する額に家事援助を利用した時間数を乗じて得た額。ただし、一の犯罪被害について30時間、かつ、1時間当たり3,000円を限度とする。

当該犯罪被害が発生した日から6月以内

一時保育助成金

1日当たりの一時保育費用に相当する額に一時保育を利用した日数を乗じて得た額。ただし、一の犯罪被害について5日、かつ、1日当たり3,000円を限度とする。

当該犯罪被害が発生した日から6月以内

転居助成金

転居費用に相当する額。ただし、一の犯罪被害について1回とし、200,000円を限度とする。

当該犯罪被害が発生した日から1年以内

家賃助成金

1月当たり家賃の2分の1に相当する額に家賃を支払った月数を乗じて得た額。ただし、賃貸住宅に入居した日の属する月の翌月(入居した日が月の初日であるときは、入居した日の属する月)から6月、かつ、1月当たり30,000円を限度とする。

当該犯罪被害が発生した日から1年以内

備考 助成金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

伊勢市犯罪被害者等支援金の支給等に関する規則

令和3年3月31日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 防犯・交通
沿革情報
令和3年3月31日 規則第31号