○伊勢市火災調査規程

令和3年1月29日

消防本部訓令第1号

伊勢市火災原因損害調査規程(平成17年伊勢市消防本部訓令第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 調査体制(第14条―第18条)

第3章 火災原因調査(第19条―第34条)

第4章 火災損害調査(第35条―第37条)

第5章 報告(第38条―第41条)

第6章 震災時の火災調査(第42条)

第7章 り災証明(第43条)

第8章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査について、必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして、将来の火災予防対策及び警防対策を推進するために必要な資料を収集することを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この訓令において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 爆発現象 化学的変化による燃焼の1つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガス及び熱を発生し、爆鳴、火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。

(3) 調査 火災現場から火災予防を主とする消防行政施策の資料を収集し、及び活用するための質問、実況見分、鑑識、鑑定、実験、照会等の一連の行動をいう。

(4) 鑑識 火災の原因及び損害の判定のため、専門的な知識、技術、経験及び機器を活用し、総合的な見地から具体的な事実関係を明らかにすることをいう。

(5) 鑑定 火災に関わる物件の形状、構造、材質、成分、性質及びこれらに関連する現象について、科学技術的手法により、必要な試験及び実験を行い、その結果を基に火災原因の判定のための資料を得ることをいう。

(6) 調査員 調査に従事する消防職員をいう。

(調査の区分及び範囲)

第4条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分し、その範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火災原因調査

 出火原因 火災の発生経過及び出火箇所

 発見、通報及び初期消火状況 発見の動機、通報及び初期消火の一連の行動経過

 延焼状況 火災の延焼経路、延焼拡大要因等

 避難状況 避難経路、避難上の支障要因等

 消防用設備等及び特殊消防用設備等の状況 設置、使用、作動等の状況

(2) 火災損害調査

 人的被害の状況 火災による死傷者、り災世帯、り災人員等の人的な被害の状況及びその発生状況

 物的損害の状況 火災による焼き、消火、爆発等による物的な損害の状況

 損害額の評価等 火災により、受けた物的な損害の評価及び火災保険等の状況

(火災の損害)

第5条 火災の損害は、次の各号に掲げるとおり区分し、その内容は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 焼き損害 火災によって焼けた物、熱によって炭化し、溶融し、若しくは破損した物又は火災の煙による損害

(2) 爆発損害 爆発現象により受けた物件の破損、汚損、倒壊等の損害

(3) 消火損害 消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害

(4) その他の損害 火災により生じた損害のうち前3号に掲げるもの以外のもの

(火災による死傷者)

第6条 火災による死傷者は、火災及び消火活動、避難行動その他の行動等により、火災現場において火災に直接起因して死亡し、又は負傷した者とする。

2 火災により負傷した者が受傷後48時間以内に死亡したときは、火災による死者とする。

3 火災による負傷者のうち、受傷後48時間を経過して30日以内に死亡した者については、30日死者とする。

4 負傷の程度は、重症、中等症及び軽症に区分し、その基準は、救急事故等報告要領(昭和39年5月4日自消甲教発第18号消防庁長官通知)に基づくものとする。

(火災件数)

第7条 火災の件数は、1つの出火点から拡大したもので、出火から鎮火までを1件とする。

(火災の種別)

第8条 火災の種別は、次の各号に掲げるとおり区分し、その内容は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災

(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災

(3) 車両火災 自動車車両、鉄道車両若しくは被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災

(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災

(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災

(6) その他の火災 前各号に該当しない火災

2 前項各号の火災が複合する場合の火災の種別は、焼き損害額の大きなものによる。ただし、その態様により焼き損害額の大きなものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときは、この限りでない。

(焼損程度)

第9条 建物の焼損程度は、1棟ごとに次の各号に掲げるとおり区分し、その内容は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 全焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないもの

(2) 半焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント以上のもので全焼に該当しないもの

(3) 部分焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント未満のものでぼやに該当しないもの

(4) ぼや 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり、かつ、焼損床面積若しくは焼損表面積が1平方メートル未満のもの又は収容物のみ焼損したもの

(焼損面積等の算定)

第10条 建物の焼損面積は、焼損床面積及び焼損表面積に区分して算定するものとする。

2 前項の規定は、水損、破損及び汚損の場合について準用する。

(出火日時の決定)

第11条 出火日時の決定は、火災現場の実況見分における焼損状況、関係者の火災発見状況、覚知した時刻及び消防対象物の構造、材質、状態並びに火気取扱い等の状況を総合的に検討し、合理的な日時とする。

(り災程度)

第12条 世帯のり災程度は、1世帯ごとに次の各号に掲げるとおり区分し、その内容は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 全損 建物(収容物を含む。以下この条において同じ。)の火災損害額がり災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの

(2) 半損 建物の火災損害額がり災前の建物の評価額の20パーセント以上で全損に該当しないもの

(3) 小損 建物の火災損害額がり災前の建物の評価額の20パーセント未満のもの

(火元者)

第13条 火元者とは、出火した消防対象物の占有者、管理者又は所有者をいい、決定の方法については、別に定める。

第2章 調査体制

(調査の主体)

第14条 調査の主体は、消防署長(以下「署長」という。)とする。ただし、火災の種別、規模等に応じ、消防長が必要と認めるときは、調査の主体は、消防長とする。

(調査員の指名)

第15条 署長(消防長が必要と認める場合は、消防長)は、署所(消防署、分署又は出張所をいう。)の職員を調査員に指名するものとする。

2 消防長は、その主体となる調査については、消防本部予防課職員を調査員に指名するものとする。ただし、必要があると認めた場合は、他の消防本部職員を調査員に指名することができる。

(調査の時期)

第16条 消防長又は署長は、火災の覚知と同時に調査に着手し、火災時及び鎮火後にわたって行わなければならない。

(調査の協力)

第17条 消防長及び署長は、調査に関し相互に協力して、円滑な調査の執行に努めるものとする。

(調査員の心得)

第18条 調査員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員は、調査上必要な知識を習得し、調査技術の向上に努めること。

(2) 調査員は、調査員等相互の連絡調整を図り、調査全体の進行を円滑に行うように努めること。

(3) 調査員は、調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由及び権利を不当に侵害し、並びに調査上知り得た情報を他に漏らさないこと。

(4) 調査員の調査現場その他関係のある場所への立入りは、原則として関係者の立会いを得ること。

(5) 警察機関その他の関係機関と緊密な連絡をとり、互いに協力して調査を進めること。

第3章 火災原因調査

(調査の原則)

第19条 調査は、物的証拠を主体とし、関係者等の供述に基づいて検討を加え、科学的方法による合理的な事実の解明を図らなければならない。(現場保存)

第20条 消火活動を実施する職員は、消火活動をするに当たって物を移動し、又は破壊するときは、努めて原状が変化することのないように処置するとともに、調査のため必要な措置を講じて現場保存に努めるものとする。

2 指揮隊長(伊勢市警防規程(令和2年伊勢市消防本部訓令第1号)第2条第6号に規定する指揮隊長をいう。)は、消火活動が終了したときは、次に定めるところにより現場保存の措置を講ずるものとする。ただし、火災の状況等によりその必要がないと認めるとき又は警察機関その他の関係機関によって現場保存がなされているときは、この限りでない。

(1) 警察機関との協議により現場保存の区域を決定すること。

(2) 現場保存の区域は、必要最低限度の範囲にとどめ、テープ等で表示すること。

(3) 現場保存の区域には、関係者であってもみだりに出入りさせないこと。

(死傷者)

第21条 消防長又は署長は、火災現場において死者を発見した場合は、所轄警察署長に通報し、必要な措置を講じなければならない。

2 消防長又は署長は、火災による死傷者が発生したときは、その状況を調査するものとする。

3 消防長又は署長は、前項の規定による調査を行ったときは、死者調査書(様式第1号)及び負傷者調査書(様式第2号)を作成するものとする。

(火災出動時の見分)

第22条 火災に出動した職員は、消防活動を通じて火災状況を見分するものとする。

2 職員は、前項の規定による見分を行ったときは、必要に応じ、火災出動時における見分調書(様式第3号)を作成するものとする。

(実況見分)

第23条 調査員は、火災現場を見分するとともに、火災の原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。

2 前項の規定による見分及び資料の収集は、原則として関係者の立会いの下に行わなければならない。

3 調査員は、第1項の規定による見分を行ったときは、必要に応じ、実況見分調書(様式第4号)を作成するものとする。

(写真及び図面)

第24条 前条第1項の規定による見分を行うに当たっては、火災現場及び見分の内容を明確にするため、写真及び図面により記録を行うものとする。

2 前項の写真は、写真貼付台紙(様式第5号)に貼付し、必要に応じて説明を記入するものとする。

(復元図)

第25条 調査員は、実況見分及び関係者に対する質問等により知り得た事実を基礎として火災現場の復元図を発火点付近復元図(様式第6号)により作成するものとする。ただし、写真により、り災前の状況が明らかであるとき等火災の状況に応じて復元図を必要としないと判断されるときは、この限りでない。

(質問)

第26条 調査員は、関係者に質問し、原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。

2 前項の規定による質問は、場所、時間等に配慮するほか、強制的な手段及び供述の誘導を避け、関係者の任意の供述を得るように努めなければならない。

(質問調書)

第27条 調査員は、前条の規定による質問により知り得た内容のうち、原因の判定に必要であると認めるものについては、質問調書(様式第7号)によりその供述を記録するものとする。

2 調査員は、前項の規定により関係者からの供述を記録した場合は、当該関係者に閲覧させ、又は読み聞かせ、当該関係者が記載事項に誤りのないことを認めたときは、質問調書に署名を求めるものとする。この場合において、当該関係者が署名を拒否したときは、調査員は、その旨を質問調書に記載しておかなければならない。

(児童等に対する質問等)

第28条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に規定する精神障害者(以下これらを「児童等」という。)の関係する火災で、第26条に規定する質問を児童等に行う場合は、保護者又はこれに準ずる者(以下「保護者等」という。)の立会いの下に行うものとする。ただし、保護者等を立ち会わせることで、真実の供述を得られないおそれがあるときは、この限りでない。

2 前項の質問を行うに当たっては、児童等の心情を考慮し、充分な理解をもって当たらなければならない。

3 児童等は、火災現場の見分に立ち会わせてはならない。ただし、年齢、心情その他諸般の事情により支障がないと認められるときは、この限りでない。

4 児童等の供述を記録した質問調書には、立ち会った保護者等の署名を求めるものとする。

5 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(令5消本訓令1・一部改正)

(照会)

第29条 消防長又は署長は、必要があると認める場合は、関係機関に対し火災調査関係事項照会書(様式第8号)により必要な事項の通報を求め、又は照会することができる。

(資料提出等)

第30条 消防長又は署長は、調査のため必要があると認める場合は、関係者又は火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し、若しくは輸入した者に対し、任意で必要な資料の提出又は報告を求めるものとする。

2 消防長又は署長は、前項の規定による資料の提出があったときは、資料提出承諾書(様式第9号)の提出を求めるものとする。

3 消防長は、第1項の規定によっては資料の提出又は報告が困難と認める場合は、火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し又は輸入した者にあっては法第32条第1項の規定に基づき、関係者にあっては法第34条第1項の規定に基づき、資料提出命令書(様式第10号)又は報告徴収書(様式第11号)により資料の提出を命じ、又は報告を求めるものとする。

(資料の保管及び返却)

第31条 消防長又は署長は、前条の規定による資料の提出があったときは、提出者に対し、資料保管書(様式第12号)を交付しなければならない。

2 資料の保管に関しては、保管品台帳(様式第13号)に記載してこれを保管しておかなければならない。

3 消防長又は署長は、調査が終了したときは、努めて資料を関係者に返却するものとする。この場合、資料を返却するときは、資料保管書(様式第12号)と引換えに行うものとする。

(資料の鑑識、鑑定及び実験)

第32条 調査員は、火災の原因及び経過等を追求するため、必要に応じ、火災に関係すると考えられる資料について、鑑識、鑑定及び実験(以下「鑑識等」という。)を行うものとする。

2 調査員は、前項の規定により鑑識等を実施した場合は、必要に応じて鑑識見分調書(様式第14号)、鑑定結果調書(様式第15号)又は実験結果調書(様式第16号)を作成し、写真は、写真貼付台紙(様式第5号)に貼付し、必要に応じて説明を記入するものとする。

3 消防長又は署長は、第30条の規定により提出された資料の鑑識等を他機関等に依頼する必要がある場合は、鑑識等依頼書(様式第17号)又は依頼先の定める様式により行うものとする。

(原因の判定)

第33条 火災の原因の判定は、火災の実況見分、質問その他の関係資料等を総合的に検討して、判定するものとし、その立証に当たっては物的調査による資料を基礎とし、人的調査による資料により裏付けるものとする。

2 調査員は、前項の規定により火災の原因を判定したときは、火災原因判定書(様式第18号)を作成しなければならない。ただし、火災の種別、規模等によって火災調査報告書(様式第19号)に記載することにより、これに代えることができる。

3 前項に規定する火災原因判定書には、原因判定の理由及びその経過を系統的かつ明確に記載しなければならない。

(防火管理等調査書)

第34条 調査員は、火災予防上防火管理等に関する事項を調査する必要があるときは、防火管理等調査書(様式第20号)を作成するものとする。

第4章 火災損害調査

(火災損害調査)

第35条 火災損害調査は、り災物件を詳細に調査し、正確な損害の把握に努めなければならない。

(火災損害届出書)

第36条 消防長又は署長は、火災損害調査のため必要があるときは、り災関係者に対し、り災損害届出書(様式第21号から様式第23号まで)の提出を求めるものとする。

(損害額の算定)

第37条 損害額の算定基準は、原則として、火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号)に基づき算出するものとする。

2 調査員は、前項の規定により算定した損害額を基に、損害明細書(様式第24号)を作成するものとする。

第5章 報告

(火災概要報告)

第38条 調査員は、火災の鎮火後、その概要を火災調査概要報告書(様式第25号)により、速やかに消防長に報告するものとする。

(調査結果報告)

第39条 調査員は、調査の結果を火災調査報告書(様式第19号)に次に掲げる書類を添付して、消防長に報告するものとする。

(1) 火災原因判定書(様式第18号)

(2) 火災出動時における見分調書(様式第3号)

(3) 実況見分調書(様式第4号)

(4) 鑑識見分調書(様式第14号)

(5) 鑑定結果調書(様式第15号)

(6) 実験結果調書(様式第16号)

(7) 質問調書(様式第7号)

(8) 付近見取図、現場配置図、損害状況図等各種図面

(9) 発火点付近復元図(様式第6号)

(10) 防火管理等調査書(様式第20号)

(11) 写真貼付台紙(様式第5号)

(12) 損害明細書(様式第24号)

(13) 不動産り災損害届出書(様式第21号)

(14) 動産り災損害届出書(様式第22号)

(15) 車両・船舶・航空機り災損害届出書(様式第23号)

(16) 死者調査書(様式第1号)

(17) 負傷者調査書(様式第2号)

(18) その他原因調査及び損害調査上必要な書類

(調査書類の作成基準)

第40条 前条に規定する書類は、次の各号に掲げる火災の程度及び種別に応じて作成するものとする。

(1) その他の火災のうち、次の全てに該当するもの

 火災による死傷者が発生しないもの

 損害額が計上されないもの

 鑑識等を実施する必要のないもの

(2) 建物火災(ぼやに限る。)、林野火災、車両火災及びその他の火災(前号の火災を除く。)で、損害額が計上されないもの

(3) 前2号に掲げる火災以外の火災及び消防長が必要と認める火災

2 前項の規定による書類の作成は、別表の基準によるものとする。

(報告期限)

第41条 第39条の規定による報告は、次の各号に掲げる火災の区分に応じ、火災を覚知した日から起算して、当該各号に定める期日までに行うものとする。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる区分による火災 30日

(2) 前条第1項第3号に掲げる区分による火災 60日

2 調査員は、前項に規定する報告期限内に報告することが困難と予想される場合は、消防長にその旨及び理由を報告するものとする。

第6章 震災時の火災調査

(震災時の火災調査)

第42条 消防長は、地震の発生による災害対策本部が設置されてから解除されるまでの期間に発生した火災の調査に対し、組織的な火災調査体制の整備に努めるものとする。

2 震災に伴う火災の調査活動については、警防活動(伊勢市警防規程第2条第2号に規定する警防活動をいう。)がおおむね終息するまでは情報収集及び火災状況の記録を主眼に行い、警防活動終息後は、り災証明書発行のための損害状況調査を優先して実施するものとする。

第7章 り災証明

(り災証明)

第43条 消防長は、火災のり災者等からり災証明交付申請書(様式第26号)により申請があったときは、り災証明書(様式第27号)を交付するものとする。

第8章 雑則

(補則)

第44条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市火災原因損害調査規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年8月31日消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後のそれぞれの訓令に定める様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日消本訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第4条の規定による改正前の伊勢市火災調査規程様式第25号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の伊勢市火災調査規程様式第25号によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月28日消本訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第40条関係)

調査書類の作成基準

第40条第1項の該当号数

書類名

1号

2号

3号

火災調査報告書

全て作成

火災原因判定書

不要

全て作成

火災出動時における見分調書

不要

作成(火災の状況により必要としない場合を除く。)

実況見分調書

不要

全て作成

鑑識見分調書

鑑定結果調書

実験結果調書

不要

実施した場合に作成

質問調書

不要

全て作成

付近見取図

現場配置図等

作成(火災の状況により必要としない場合を除く。)

発火点付近復元図

不要

作成(火災の状況により必要としない場合を除く。)

防火管理等調査書

不要

建物火災のうち用途により作成

写真貼付台紙

全て作成

損害明細書

不要

全て作成

死者調査書

負傷者調査書

不要

火災による死者及び負傷者が発生した場合に作成

備考

1 第40条第1項第1号に該当する火災であっても特異火災等で必要な場合は、同項第2号又は第3号に係る調査書類を作成することができる。

2 第40条第1項第2号に該当する火災であっても特異火災等で必要な場合は、同項第3号に係る調査書類を作成することができる。

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(令3消本訓令2・一部改正)

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(令4消本訓令1・一部改正)

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伊勢市火災調査規程

令和3年1月29日 消防本部訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
令和3年1月29日 消防本部訓令第1号
令和3年8月31日 消防本部訓令第2号
令和4年3月31日 消防本部訓令第1号
令和5年3月28日 消防本部訓令第1号