○伊勢市議会議員防災服等貸与規程
令和2年10月14日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、伊勢市議会議員(以下「議員」という。)に対し、伊勢市議会業務継続計画(議会BCP)(令和元年10月10日制定)に基づいた災害対策活動その他これに類する活動に使用する防災服等を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与品)
第2条 貸与する防災服等(以下「防災服等」という。)の種類及び数量は、別表に定めるところによる。
(貸与期間)
第3条 防災服等の貸与期間は、防災服等の貸与を受ける議員(以下「被貸与者」という。)の任期とする。
(防災服等の取扱い)
第4条 防災服等は、正常な状態において保全し、その補修は、被貸与者の負担において行わなければならない。
2 防災服等は、これを貸与の目的以外に使用し、又は他人に使用させ、若しくは処分することはできない。
(防災服等の返却)
第5条 防災服等は、貸与期間が終了し、又は被貸与者が辞職し、失職し、若しくは死亡したときは、これを返却しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事由により、防災服等を返納することができないときは、この限りではない。
(亡失等による弁償)
第6条 被貸与者は、防災服等を亡失し、又は損傷(使用に堪えない程度の損傷をいう。以下同じ。)したときは、防災服等亡失・損傷届(様式第1号)により議長に届け出るとともに、実費負担により弁償しなければならない。
2 議長は、前項の規定にかかわらず、防災服等の亡失又は損傷が被貸与者の故意又は重大な過失によるものでないと認めるときは、弁償を免除することができる。
(貸与等の記録)
第7条 議長は、貸与品台帳(様式第2号)を備え、貸与、返却等の状況を記録しなければならない。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 数量 |
ヘルメット | 1 |
防災服(上) | 1 |
防災服(下) | 1 |
ベルト | 1 |
Tシャツ | 1 |