○伊勢市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス利用者支援給付金(代替的支援)支給要綱
令和2年6月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のため、電話等による代替的な方法で提供された放課後等デイサービス(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)を利用した者に対する支援として、伊勢市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス利用者支援給付金(代替的支援)(以下「給付金」という。)を支給することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の支給)
第2条 市長は、次条に規定する者に対して、給付金を支給することができる。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者は、電話等による代替的な方法により提供された放課後等デイサービス(以下「対象サービス」という。)を利用した障害児の通所給付決定保護者とする。
(支給額)
第4条 給付金の額は、令和2年4月1日以後における対象サービスの利用に係る利用者負担額に相当する額とする。
(支給申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。
(給付金の申請等の委任)
第6条 申請者は、給付金の申請、請求及び受領の権限を対象サービスの提供をした障害児通所支援事業所(以下「実施事業所」という。)に委任することができる。
2 前項の規定により、実施事業所が申請者から給付金の申請、請求及び受領の権限を受任した場合においては、市長は、当該申請者に代わり実施事業所に対し、給付金の支給を行うものとする。
(給付金の支給決定)
第7条 市長は、前2条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、及び当該申請に係る対象サービスの利用状況を調査の上、給付金の支給をすることが適当と認められるときは、その旨を申請者又は実施事業所に通知し、給付金を支給する。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。