○伊勢市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス利用者支援給付金支給要綱
令和2年5月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響による特別支援学校等の臨時休業(以下「休業」という。)に伴い、放課後等デイサービス(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)を新たに利用し、又はその利用が増加した者に対する支援として、伊勢市放課後等デイサービス利用者支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(令2.6.1・一部改正)
(給付金の支給)
第2条 市長は、次条に規定する者に対して、給付金を支給することができる。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者は、休業に伴い、放課後等デイサービスを新たに利用し、又はその利用が増加した障害児の通所給付決定保護者とする。
(支給額)
第4条 給付金の額は、令和2年3月2日から同年6月7日までの間に利用した放課後等デイサービス(電話等代替的な方法で提供された放課後等デイサービスで同年4月1日以後の利用に係るものを除く。以下「対象サービス」という。)に係る利用者負担額のうち、休業に伴う新たな利用又は増加した利用による増加額に相当する額と市長が認めた額とする。
(令2.6.1・一部改正)
(支給申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。
(給付金の申請等の委任)
第6条 申請者は、給付金の申請、請求及び受領の権限を対象サービスの提供をした障害児通所支援事業所(以下「実施事業所」という。)に委任することができる。
2 前項の規定により、実施事業所が申請者から給付金の申請、請求及び受領の権限を受任した場合においては、市長は、当該申請者に代わり実施事業所に対し、給付金の支給を行うものとする。
(給付金の支給決定)
第7条 市長は、前2条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、及び当該申請に係る対象サービスの利用状況を調査の上、給付金の支給をすることが適当と認められるときは、その旨を申請者又は実施事業所に通知し、給付金を支給する。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日)
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。