○伊勢市障がい者支援事業所臨時給付金支給要綱
令和2年5月15日
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、生産活動収入が減少する就労継続支援B型事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型を行う事業所をいう。以下同じ。)に対し、伊勢市障がい者支援事業所臨時給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(給付金の支給)
第2条 市長は、次条に規定する者に対して、給付金を支給することができる。
(対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者は、本市の区域内にある就労継続支援B型事業所であって、次条第2項に規定する期間(以下「支給対象期間」という。)において、生産活動収入が大幅に減少している、又は生産活動は行っているが十分な生産活動収入が得られていないと市長が認めるものの設置者とする。
(支給額等)
第4条 給付金の額は、支給対象期間の1月につき、就労継続支援B型事業所を利用した者の数に3,000円を乗じて得た額とする。
2 支給対象期間は、令和2年4月から同年9月までとする。
(申請等)
第5条 給付金の支給を受けようとする者は、別に定める伊勢市障がい者支援事業所臨時給付金支給申請兼請求書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請は、月ごとに行うものとする。
(支給の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、給付金の支給が適当と認められるときは、給付金を支給する。
(給付金の返還)
第7条 市長は、給付金の支給を受けた者が偽りその他不正な手段により給付金を受けたと認めたときは、給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(報告等)
第8条 市長は、必要があると認めたときは、給付金の支給を受けた者に対し、必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年5月15日から施行する。