○伊勢市休業要請延長協力金支給要綱

令和2年5月15日

(趣旨)

第1条 この要綱は、伊勢市内における新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、令和2年5月5日に三重県知事が行った要請等に応じた事業者に対し、伊勢市休業要請延長協力金(以下「協力金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(協力金の支給)

第2条 市長は、次条に規定する者に対して、協力金を支給することができる。

(支給対象者)

第3条 協力金の支給の対象となる者は、次の各号の全ての要件を満たすものとする。

(1) 中小企業、小規模企業(個人事業主を含む。)等であって、大企業が実質的に経営に参画していないこと。

(2) 三重県知事が行った要請等に応じ、令和2年5月7日から令和2年5月14日までの間において、市内の別に定める対象施設の全ての休業等を行っていたこと。

(3) 令和2年5月5日以前に開業しており、営業の実態があること。

(4) 代表者、役員又は使用人その他従業員若しくは構成員等が伊勢市暴力団排除条例(平成23年伊勢市条例第1号)第8条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(次号において「暴力団員等」という。)でないこと。

(5) 伊勢市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員等が、経営に参画していないこと。

(協力金の額)

第4条 協力金の額は、1事業者当たり10万円とする。

(協力金の支給申請)

第5条 協力金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める伊勢市休業要請延長協力金申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 協力金に係る休業報告書

(2) 営業活動を行っていることが証明できる書類

(3) 営業活動を行っている実態が分かる書類

(4) 申請者本人であることが分かる書類

(5) 休業等の状況が分かる書類

(6) 協力金の振込先が分かる書類

(協力金の支給)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは別に定める伊勢市休業要請延長協力金交付決定通知書により、不適当と認めたときは別に定める伊勢市休業要請延長協力金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(協力金の返還)

第7条 市長は、協力金の支給を受けた者が偽りその他不正な手段により協力金を受けたと認めたときは、協力金の全部又は一部を返還させることができる。

(報告等)

第8条 市長は、必要があると認めたときは、協力金の支給を受けた者に対し、必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月15日から施行する。

伊勢市休業要請延長協力金支給要綱

令和2年5月15日 種別なし

(令和2年5月15日施行)