○伊勢市新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱
令和2年1月31日
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に対して、本市の対応を協議するため、伊勢市新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 新型コロナウイルス感染症の防疫対策に関すること。
(2) 新型コロナウイルス感染症に係る市民の健康保護に関すること。
(3) 新型コロナウイルス感染症に係る情報の収集及び市民への情報提供に関すること。
(4) 関係機関等との連携及び協力に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、新型コロナウイルス感染症の対策に関し必要な事項
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部員は、次に定める職にある者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 危機管理部長
(3) 情報戦略局長
(4) 環境生活部長
(5) 健康福祉部長
(6) 産業観光部長
(7) 都市整備部長
(8) 上下水道部長
(9) 二見総合支所長
(10) 小俣総合支所長
(11) 御薗総合支所長
(12) 教育委員会事務部長
(13) 教育委員会学校教育部長
(14) 市立伊勢総合病院経営推進部長
(15) 消防長
6 本部長は、会務を総理する。
7 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。
(令4.4.1・一部改正)
(会議)
第4条 対策本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第5条 対策本部の庶務は、健康福祉部健康課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が対策本部に諮って定める。
附則
この要綱は、令和2年1月31日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。