○伊勢市移住支援金交付要綱
令和元年12月10日
(趣旨)
第1条 この要綱は、三重県のまち・ひと・しごと創生総合戦略及び伊勢市のまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、伊勢市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、三重県と共同して行う伊勢市移住支援事業において、予算の範囲内において伊勢市移住支援金(以下「移住支援金」という。)を交付することに関し、三重県移住・就業マッチング支援事業実施要領(令和元年9月13日付け地域第05―50号三重県地域連携部地域支援課長通知。以下「県要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令5.4.1・一部改正)
(移住支援金の交付)
第2条 市長は、次条に規定する者に対して、移住支援金を交付することができる。
ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 伊勢市に転入(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。以下同じ。)をする直前の10年間のうち、東京23区内又は東京圏のうちの条件不利地域(県要領第5の1(1)①(ア)aに規定する条件不利地域をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていた期間(東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該大学等へ通学していた期間(以下「通学期間」という。)を含む。)が、通算5年以上であること。
(イ) 伊勢市に転入をする直前に、東京23区内又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた期間(東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間を含む。)が、連続して1年以上であること。ただし、東京23区内への通勤の期間については、伊勢市に転入をする3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。
イ 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 令和元年9月10日以降に転入をしたこと。
(イ) 移住支援金の交付申請時において、伊勢市に転入をした後3箇月以上1年以内であること。
(ウ) 伊勢市に、移住支援金の交付の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者(三重県移住・就業マッチング支援事業からの暴力団等排除措置要領(令和2年1月10日施行)の別表に掲げる場合のいずれかに該当する者をいう。以下同じ。)でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等若しくは定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
(ウ) 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合又は過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、三重県及び伊勢市が認める場合を除く。
(エ) その他三重県又は伊勢市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件 県要領第5の1(1)③1)又は2)の要件を満たしていること。
(3) テレワークに関する要件 県要領第5の1(1)④の要件を満たしていること。
(4) 関係人口(伊勢市に関わりを有する者をいう。以下同じ。)に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 農林水産業に就業していること。
イ 伊勢市に居住経験(移住支援金の交付申請の直近の転入以後の居住経験を除く。以下同じ。)があること又は伊勢市に転入する直近の3年間において伊勢市にふるさと納税をしていること。
(5) 世帯に関する要件 次の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の交付申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年9月10日以降に伊勢市に転入をしたこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の交付申請時において伊勢市に転入をしてから3箇月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(令2.4.1・令3.4.1・令5.4.1・令7.4.1・一部改正)
(交付金額)
第4条 移住支援金の金額は、世帯員が2人以上の世帯に係る申請の場合にあっては100万円(世帯員のうち18歳未満の者(移住支援金の交付の申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者であって、移住支援金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)の配偶者を除く。以下同じ。)を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算した額)、単身の世帯に係る申請の場合にあっては60万円とする。
(令4.4.1・令5.4.1・一部改正)
(1) 全ての申請者
イ 本人確認ができる書類の写し
ウ 移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類
(2) 東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23区へ通勤していた申請者(次号に規定する者を除く。)
ア 移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類
イ 雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
(3) 東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人経営者
ア 移住元での在勤地を確認できる書類
イ 移住元での在勤期間を確認できる書類
(4) 東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23区内の大学等に進学し、東京23区内の企業等へ就職していた申請者
ア 卒業証明書等(在学期間及び卒業校を確認できる書類)
(5) 関係人口に関する要件に該当する者(伊勢市に転入する直近の3年間において伊勢市にふるさと納税をしている者を除く。) 伊勢市での居住経験を確認できる書類
(6) 世帯員が2人以上の世帯に係る申請者 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯であったことが確認できる書類
(令3.4.1・令4.4.1・令7.4.1・一部改正)
2 市長は、移住支援金を交付することを不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の支給ができない場合は、その理由を付して、伊勢市移住支援金交付申請却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(報告及び立入調査)
第10条 三重県及び伊勢市は、必要があると認めるときは、三重県移住・就業マッチング支援事業及び伊勢市移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(1) 次に掲げる要件に該当した場合 全額
ア 虚偽の申請等をした場合(移住後、申請者又は世帯員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者であることが判明した場合を含む。)
イ 移住支援金の申請日から3年未満に伊勢市から転出をした場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(2) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に伊勢市から転出をした場合 半額
(令2.4.1・一部改正)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年12月10日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第4条及び様式第1号の規定は、この要綱の施行の日以後に伊勢市に転入した者について適用し、同日前に伊勢市に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市移住支援金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に伊勢市に転入した者について適用し、同日前に伊勢市に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和7年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市移住支援金交付要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の伊勢市移住支援金交付要綱に定める様式によるものとみなす。
(令7.4.1・全改)



(令7.4.1・全改)

(令7.4.1・全改)

(令7.4.1・追加)

(令7.4.1・全改)



(令3.9.1・一部改正)

(令3.9.1・一部改正)

(令2.4.1・全改)
