○伊勢市立の小学校及び中学校における教育職員の在校等時間の上限等に関する規則

令和2年3月31日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき定められた指針(以下「指針」という。)及び公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三重県条例第2号)第8条第5項の規定に基づき、教育委員会の所管する伊勢市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)における法第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより、学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第2条 教育委員会は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより、学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が業務を行う時間(指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を、次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を、次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 教育委員会は、法第5条の規定により読み替えて適用する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条第3項の規定により読み替えて適用する労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の4の規定により教育職員を労働させる場合には、当該教育職員についての前2項に規定する上限の適用については、前2項中「45時間」とあるのは「42時間」と、第1項中「360時間」とあるのは「320時間」とする。

(令4教委規則4・一部改正)

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

伊勢市立の小学校及び中学校における教育職員の在校等時間の上限等に関する規則

令和2年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号
令和4年3月24日 教育委員会規則第4号