○伊勢市副市長の事務分担及び市長の職務代理に関する規則
令和2年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、副市長の事務分担、市長の職務を代理する副市長の順序等について必要な事項を定めるものとする。
(事務分担等)
第2条 副市長の担任する事務は、次の表のとおりとする。
副市長 | 担任する事務 |
藤本亨 | 1 検査室、総務部、情報戦略局、資産経営部、環境生活部、健康福祉部(高齢・障がい福祉課、生活支援課、福祉総務課、福祉総合支援センター、子育て応援課、保育課、こども発達支援室及び福祉監査室に限る。)及び総合支所が所管する事務 2 会計課、消防本部及び消防署、教育委員会事務局、議会事務局、監査委員事務局並びに選挙管理委員会事務局が所管する事務で市長の権限に属するもの |
福井敏人 | 1 危機管理部、健康福祉部(健康課、医療保険課及び介護保険課に限る。)、産業観光部及び都市整備部が所管する事務 2 上下水道部、市立伊勢総合病院及び農業委員会事務局が所管する事務で市長の権限に属するもの |
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、両副市長が担任するものとする。
(1) 市政の総合企画及び調整に関すること。
(2) 市議会に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 条例、規則等の制定又は改廃に関すること。
(5) その他市長が特に指定すること。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、副市長を指定して事務を担任させることができる。
(令2規則36・令3規則14・令4規則10・令5規則29・一部改正)
(副市長に事故があるとき等の事務処理)
第3条 前条第1項の表に掲げる副市長のうち、1人の副市長に事故があるとき、又は1人の副市長が欠けたときは、その担任事務は、他の副市長が処理する。
(職務代理)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき市長の職務を代理する副市長の順序は、第2条第1項の表に掲げる副市長の順序とする。
附則
この規則は、令和2年4月2日から施行する。
附則(令和2年4月24日規則第36号)
この規則は、令和2年4月27日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。