○伊勢市母子・父子自立支援員の身分証明書に関する規則

令和2年3月31日

規則第27号

1 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条第1項に規定する母子・父子自立支援員は、その職務を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 前項の証明書の様式は、別記様式による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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伊勢市母子・父子自立支援員の身分証明書に関する規則

令和2年3月31日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・ひとり親福祉
沿革情報
令和2年3月31日 規則第27号