○伊勢市家庭児童相談員の身分証明書に関する規則
令和2年3月31日
規則第26号
1 伊勢市家庭児童相談員は、その職務を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 前項の証明書の様式は、別記様式による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式
令和2年3月31日 規則第26号
(令和2年4月1日施行)