○伊勢市子ども・子育て会議規則
令和2年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市子ども・子育て会議条例(平成25年伊勢市条例第17号)第5条の規定に基づき、伊勢市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第3条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 子ども・子育て会議の庶務は、健康福祉部子育て応援課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。