○伊勢市賠償責任を有する職員の指定に関する規則
令和2年3月12日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第1項後段の規定により規則で指定する職員は、同項各号に掲げる行為に直接関与した職員とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
○伊勢市賠償責任を有する職員の指定に関する規則
令和2年3月12日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第1項後段の規定により規則で指定する職員は、同項各号に掲げる行為に直接関与した職員とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
令和2年3月12日 規則第6号
(令和6年4月1日施行)
◆ | 令和2年3月12日 | 規則第6号 |
◇ | 令和2年3月31日 | 規則第31号 |
◇ | 令和6年3月27日 | 規則第5号 |