○伊勢市賠償責任を有する職員の指定に関する規則

令和2年3月12日

規則第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項後段の規定により規則で指定する職員は、同項各号に掲げる行為に直接関与した職員とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

伊勢市賠償責任を有する職員の指定に関する規則

令和2年3月12日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月12日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第31号