○伊勢市森林環境譲与税基金条例
令和2年3月31日
条例第12号
(設置)
第1条 森林整備及びその促進に関する施策に要する経費の財源に充てるため、伊勢市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、森林環境譲与税のうち、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 市長は、第1条の設置の目的のため必要と認めるときは、予算の定めるところにより、基金の一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。