○伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例に関する条例

令和元年12月25日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、伊勢市議会(以下「議会」という。)の議員(以下「議員」という。)が議会の会議等を長期間欠席した場合における議員報酬及び期末手当の支給に関し、伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年伊勢市条例第35号。以下「議員報酬条例」という。)の特例を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「議会の会議等」とは、次に掲げる会議等をいう。

(1) 議会の定例会又は臨時会の本会議

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項に規定する議員の派遣

(5) 伊勢市議会会議規則第104条に規定する委員の派遣

(議員報酬の減額)

第3条 議員が自己都合、疾病その他の事由により、議会の会議等を長期間欠席したときの議員報酬は、議員報酬条例の規定により支給されるべき議員報酬の額から、議会の会議等を欠席した日から、議会の会議等に出席した日の前日までの期間(以下「欠席期間」という。)に応じて、当該議員報酬に次の表に定める減額割合を乗じて得た額を減じた額とする。

欠席期間

減額割合

90日を超え180日以下であるとき。

100分の20

180日を超え365日以下であるとき。

100分の30

365日を超え730日以下であるとき。

100分の50

730日を超えるとき。

100分の100

2 前項の規定は、議員が議会の会議等を欠席した日から起算して90日を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から議会の会議等に出席した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで適用する。

(期末手当の減額)

第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)の前日から6月前までの間において、前条の規定により議員報酬が減額支給された月があるときの期末手当は、議員報酬条例の規定により支給されるべき期末手当の額から、欠席期間に応じて、当該期末手当に次の表に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

欠席期間

減額割合

90日を超え180日以下であるとき。

100分の30

180日を超え365日以下であるとき。

100分の50

365日を超えるとき。

100分の100

2 前項の規定により期末手当を減額支給する場合で基準日の前日から6月前までの間の期末手当の減額割合が異なるときは、高い方の減額割合を適用する。

(適用除外)

第5条 議員が次に掲げる事由により議会の会議等を欠席したときは、この条例の規定は、適用しない。

(1) 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年伊勢市条例第30号)の規定により認定された公務上の災害又は通勤による災害

(2) 女性の議員の出産(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項に規定する産前産後の期間に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、議長がやむを得ないと認める事由

(疑義の決定)

第6条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が議会運営委員会に諮って決定する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例に関する条例

令和元年12月25日 条例第32号

(令和元年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和元年12月25日 条例第32号