○伊勢市工場立地法に基づく準則を定める条例

令和元年12月25日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区分

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

甲区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域

100分の10以上

100分の15以上

乙区域

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域

100分の5以上

100分の10以上

丙区域

伊勢市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例(平成23年伊勢市条例第30号)別表第1に規定する第二種田園・集落地区及び幹線道路沿道流通・業務地区

100分の10以上

100分の15以上

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号。以下「省令」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び省令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に前条の表に定める区分に従い緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が第3条に規定する区域又は同条に規定する区域以外の区域のうち2以上の区域にわたる場合における同条の規定の適用については、当該敷地のそれぞれの区域の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、同条に規定する区域の敷地割合が最も高いときは、当該区域に係る同条の規定を当該敷地の全部に適用し、同条に規定する区域以外の区域の敷地割合が最も高いときは、同条の規定を当該敷地の全部について適用しない。

(本市に隣接する地方公共団体の長との協議)

第6条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)備考第1項第2号及び第3号並びに第3項の規定の例による。この場合において、法準則備考第1項第2号中「0.2」とあるのは、第3条の表甲区域の項及び丙区域の項の規定が適用される場合にあっては「0.1」と、同表乙区域の項の規定が適用される場合にあっては「0.05」と、法準則備考第1項第3号中「0.25」とあるのは、第3条の表甲区域の項及び丙区域の項の規定が適用される場合にあっては「0.15」と、同表乙区域の項の規定が適用される場合にあっては「0.1」と、法準則備考第3項第1号中「0.2」とあるのは、第3条の表甲区域の項及び丙区域の項の規定が適用される場合にあっては「0.1」と、同表乙区域の項の規定が適用される場合にあっては「0.05」と、法準則備考第3項第2号中「0.25」とあるのは、第3条の表甲区域の項及び丙区域の項の規定が適用される場合にあっては「0.15」と、同表乙区域の項の規定が適用される場合にあっては「0.1」と読み替えるものとする。

伊勢市工場立地法に基づく準則を定める条例

令和元年12月25日 条例第29号

(令和2年1月1日施行)