○伊勢市プレミアム付商品券事業実施要綱
令和元年6月14日
(趣旨)
第1条 この要綱は、消費税及び地方消費税率の引上げが低所得者及び子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起し、又は下支えするため、商品券の発行、販売等の事業の実施について、プレミアム付商品券事業実施要領(平成31年4月1日付府政経運第78号。以下「国実施要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、国実施要領に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 特定取引 商品券をその対価の弁済手段として使用できる物品の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(2) 特定事業者 特定取引により取得した商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(3) 取次金融機関 特定事業者から換金の申出があった商品券を次条第2項に規定する実施主体に取り次ぐ金融機関をいう。
(事務)
第3条 市は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 商品券に関する事務(印刷、販売及び換金に関する事務を除く。)
(2) 扶養外住民税非課税者に対する広報活動に関する事務
(3) 購入引換券の申請及び交付に関する事務
(4) 購入引換券の確認印の訂正に関する事務
(5) その他他の実施主体が行わない事務
2 市は、次に掲げる事務を行う実施主体に対して、予算の範囲内において必要な経費に係る補助金を交付するものとする。
(1) 商品券の印刷、販売及び換金に関する事務
(2) 特定事業者の募集、登録及び取消しに関する事務
(3) 取次金融機関の選定に関する事務
(4) その他市との協議により行うこととされた事務
3 前項の補助金の交付については、市長が別に定める。
(商品券の額面金額)
第4条 商品券の1枚当たりの額面金額は、500円とする。
(商品券の販売期間)
第5条 商品券の販売期間は、令和元年10月1日から令和2年1月31日までとする。
(商品券の使用範囲等)
第6条 商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 商品券の使用期間は、令和元年10月1日から令和2年2月29日までの間とする。
3 商品券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。
4 商品券は、次に掲げる支払いに使用することができない。
(1) 税(消費税及び地方消費税を除く。)、公共料金又はこれらに類するものに係る支払い
(2) 郵便切手、収入印紙、商品券、プリペイドカード等の換金性の高い物品の購入代金の支払い
(3) 土地又は家屋の購入代金の支払い
(4) 事業者間決済に係る支払い
(5) たばこの購入代金の支払い
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号、同項第5号及び同条第5項に規定する営業に係る支払い
(7) 公序良俗に反するものに係る支払い
2 購入引換券の交付申請の受付期間は、令和元年8月1日から令和元年11月30日までとする。
(購入引換券の確認印)
第8条 国実施要領第5の1(5)④に規定する確認印は、様式第3号のとおりとする。
(購入引換券の失効手続)
第9条 国実施要領第5の1(5)⑤に規定する失効の手続は、購入引換券に記載された購入対象者の氏名及び住所に確認印を押印し、近傍に失効と朱書きすることとする。
(1) 平成31年1月1日時点での申請者の属する世帯の世帯員
(2) 親権者、未成年後見人、成年後見人並びに代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人
(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者で市長が特に認める者
(1) 前項第2号
ア 親権者 戸籍謄本又は親権者が記載された公的書類
イ 未成年後見人 戸籍謄本又は審判書
ウ 成年後見人並びに代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人 登記事項証明書又は審判書
(2) 前項第3号
ア 老人福祉施設、児童養護施設、障害者施設等の職員 職員であることが分かる書類
イ 里親 当該申請者に係る措置決定通知書
ウ その他 聞き取り及び市長が必要と認める書類
(購入引換券の交付決定)
第11条 国実施要領第3の1(4)に規定する児童等については、当該児童等分の購入引換券につき国実施要領第3の1(4)に規定する保護者から代理申請があった場合でも、不交付決定とする(市において、当該児童等の入所等の事実を把握した時点で、当該児童等に係る購入引換券の代理申請について、交付決定が既に行われている場合を除く。)。
2 国実施要領第3の1(5)に規定する者が国実施要領第3の1(5)の規定による申出を行った場合は、当該者分の購入引換券につき、基準日時点の住民票において当該者と同一世帯である者から代理申請があった場合でも、不交付決定とする(当該申出が、当該者の基準日時点の住民票が所在する市町村(特別区を含む。)に到達した時点で、当該購入引換券の代理申請について、交付決定が既に行われている場合を除く。)。
3 国実施要領第3の1(6)に規定する者については、当該者分の購入引換券につき国実施要領第3の1(6)に規定する養護者から代理申請があった場合でも、不交付決定とする(市において、当該者の入所等の事実を把握した時点で、当該者に係る購入引換券の代理申請について、交付決定が既に行われている場合を除く。)。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年6月14日から施行する。