○伊勢市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成31年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、高等学校を卒業していないひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童の高卒認定試験の合格を支援し、ひとり親家庭の自立及び生活の安定を図るため、民間事業者等が実施する対策講座を受講するために必要となる費用の一部として給付金を支給することについて、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱(平成27年4月10日付け雇児発0410第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給を受けることができる者は、国要綱4に規定する者であって、市内に住所を有するものとする。

(支給額等)

第3条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始時給付金 対象講座の受講開始のために支払った受講費用(入学料又は登録料、受講料、教科書代及び教材費(受講に当たって必ずしも必要としない補助教材費を除く。)をいう。以下同じ。)の額に100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、12万5,000円(通学又は通学及び通信制併用の場合は、25万円とする。)を限度とする。ただし、その額が4,000円を超えないときは、受講開始時給付金を支給しないものとする。

(2) 受講修了時給付金 対象講座の受講のために支払った受講費用の額に100分の20を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50,000円(通学又は通学及び通信制併用の場合は、10万円とする。)を限度とする。

(3) 合格時給付金 対象講座の受講のために支払った受講費用の額に100分の30を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、75,000円(通学又は通学及び通信制併用の場合は、15万円とする。)を限度とする。

(令4.4.1・令5.7.4・一部改正)

(対象講座の指定)

第4条 対象講座の指定の申請は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書には、国要綱8(4)に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類を添付するものとする。

3 対象講座の指定の可否の通知は、様式第2号によるものとする。

(給付金の支給の申請)

第5条 給付金の支給の申請は、様式第3号によるものとする。

2 前項の申請書には、受講開始時給付金にあっては国要綱9(1)エに、受講修了時給付金にあっては国要綱9(2)エに、合格時給付金にあっては国要綱9(3)エに、それぞれ掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類を添付するものとする。

(令4.4.1・一部改正)

(給付金の支給の決定)

第6条 給付金の支給の可否の通知は、様式第4号によるものとする。

(給付金の請求)

第7条 給付金の支給決定を受けた申請者は、決定に係る給付金の種類に応じ、受講開始時給付金、受講修了時給付金又は合格時給付金を請求するものとする。

(令4.4.1・一部改正)

(受講の中止の届出等)

第8条 対象講座の指定を受けた者は、当該指定に係る支給対象者が当該対象講座の受講を中止したときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、対象講座の指定を取り消し、その旨及び理由を、当該届出をした者に通知するものとする。

3 給付金の支給を受けようとする者は、給付金の支給申請までに、支給対象者が第2条に規定する要件に該当しなくなったときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(支給の決定の取消し)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給の決定を受けた者があるときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定による取消しをした場合は、その旨を当該取消しを受けた者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第10条 市長は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に給付金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の伊勢市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に指定を受ける対象講座に係る給付金について適用し、同日前に指定を受けた対象講座に係る給付金については、なお従前の例による。

(令和5年7月4日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年7月4日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の伊勢市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に指定を受ける対象講座に係る給付金について適用し、同日前に指定を受けた対象講座に係る給付金については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令5.7.4・全改)

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(令5.7.4・全改)

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(令5.7.4・全改)

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(令5.7.4・全改)

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伊勢市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成31年4月1日 種別なし

(令和5年7月4日施行)