○伊勢市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例

令和元年8月19日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第82条の規定に基づく過料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令5条例26・一部改正)

(過料)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由なしに、法第13条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

(2) 正当な理由なしに、法第14条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(3) 法第23条第2項若しくは第4項又は第24条第2項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者

2 前項の過料の額は、情状により市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する通知書に指定すべき納期限は、通知書を発する日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(伊勢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等に関する条例の一部改正)

2 伊勢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等に関する条例(平成26年伊勢市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和5年7月7日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

伊勢市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例

令和元年8月19日 条例第14号

(令和5年7月7日施行)