○伊勢市議会の議決すべき事件に関する条例

令和元年7月3日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、伊勢市議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件を定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 伊勢市総合計画条例(平成29年伊勢市条例第8号)第2条第2号に規定する基本構想及び同条第3号に規定する基本計画において定める施策の基本的な方針の策定、変更(軽微な変更を除く。)又は廃止

(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)に規定する定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は同協定の廃止を求める旨の通告

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(伊勢市定住自立圏形成協定の議決に関する条例の廃止)

2 伊勢市定住自立圏形成協定の議決に関する条例(平成25年伊勢市条例第1号)は、廃止する。

(伊勢市総合計画条例の一部改正)

3 伊勢市総合計画条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

伊勢市議会の議決すべき事件に関する条例

令和元年7月3日 条例第12号

(令和元年7月3日施行)