○伊勢市社会福祉法人等指導監査実施要綱
平成31年3月26日
伊勢市社会福祉法人指導監査実施要綱(平成25年4月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人(以下これらを「法人」という。)の適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項(法第144条において準用する場合を含む。)の規定に基づく指導監査の実施に関し、社会福祉法人指導監査実施要綱(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号、社援発0427第1号、老発0427第1号)及び社会福祉連携推進法人指導監査実施要綱(令和4年12月26日付け社援発1226第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令4.12.28・一部改正)
(指導監査の種別等)
第2条 指導監査は、一般監査、特別監査及び確認監査とする。
2 確認監査は、法人における改善状況の確認のため行う。
(指導監査の対象)
第3条 指導監査の対象となる法人は、法第30条第1項第1号(法第131条において準用する場合を含む。)の規定により所轄庁が伊勢市となるものとする。
(令4.12.28・一部改正)
(実施計画)
第4条 市長は、毎年度、前年度の指導監査の結果等を勘案して、指導監査(特別監査を除く。以下この条において同じ。)を行うための実施計画(以下「指導監査実施計画」という。)を作成しなければならない。
2 指導監査実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 指導監査の実施方針
(2) 指導監査の実施時期(日程)
(3) 指導監査の実施種別
(指導監査の実施体制)
第5条 指導監査は、2人以上の職員により構成される班を編成して行うものとする。
(令2.8.27・一部改正)
(一般監査)
第6条 一般監査は、指導監査実施計画に従い、実地において実施する。ただし、感染症の感染拡大防止の観点から、実地による一般監査が困難となる期間が長期化した場合は、感染症のまん延下における社会福祉法人指導監査の特例的取扱い(令和4年3月14日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡別添)その他の国の定めるところにより、実地によらないことができるものとする。
(1) 新たに設立された社会福祉法人 設立年度又はその次年度の早期に行うものとし、初回の一般監査から概ね3年間は、当該社会福祉法人に対して、毎年度一般監査を実施する。
(2) 新たに施設の整備(増改築及び大規模修繕等を含む。)を行った社会福祉法人 当該設備の完成後又は改修後の早期に一般監査を実施する。
(3) 新たに認定を受けた社会福祉連携推進法人 認定を受けた年度の次年度の早期に一般監査を実施する。
3 一般監査の実施については、前2項に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 市長は、一般監査の対象となる法人に対し、一般監査の実施日、一般監査を実施する職員の氏名その他必要な事項について、一般監査の実施日の1月前までに文書により通知するほか、関係機関に対し、必要な事項の照会又は調査を行うものとする。
(2) 市長は、一般監査の対象となる法人に対し、一般監査の実施日の概ね10日前までに、必要な資料を提出するよう求めるものとする。
(3) 一般監査は、前号の規定により提出された資料に基づき、過去の指摘事項及び疑義事項を勘案し、実施するものとする。
(4) 一般監査は、書面及びICT(情報通信技術)を活用したオンライン方式と実地による確認とを組み合わせて行うことができるものとする。
(令4.12.28・一部改正)
(特別監査)
第7条 特別監査の実施については、次のとおりとする。
(1) 市長は、特別監査の対象となる法人に対し、特別監査の実施日、特別監査を実施する職員の氏名その他必要な事項について、特別監査の実施前までに通知するものとする。
(2) 市長は、特別監査の対象となる法人に対し、特別監査の実施前までに、必要な資料を提出するよう求めるものとする。ただし、事案の性質、緊急性等を勘案し、事前に提出させることが適当でないと認められる場合を除く。
(3) 市長は、特別監査の実施において必要があると認めるときは、三重県の職員の協力を求めることができる。
(確認監査)
第8条 確認監査は、社会福祉法人指導監査実施要綱5(1)ア(ア)又は社会福祉連携推進法人指導監査実施要綱5(1)ア(ア)の規定により指導を受けた法人であって、改善状況の確認を実地にて行う必要があると認めたものを対象として、指導監査実施計画に従い実施するものとする。
2 確認監査の実施については、前項に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 市長は、対象となる法人に対し、確認監査の実施日、確認監査を実施する職員の氏名その他必要な事項について、確認監査の実施日の5日前までに通知するものとする。
(2) 市長は、確認監査の対象となる法人に対し、確認監査の実施前までに、必要な資料を提出するよう求めることができる。
(3) 確認監査は、社会福祉法人指導監査実施要綱5(1)ア(ア)又は社会福祉連携推進法人指導監査実施要綱5(1)ア(ア)の規定による法人の報告に基づき、一般監査又は特別監査において改善を求めた事項及びその関連事項について、改善状況の確認を行うものとする。
(令4.12.28・一部改正)
(立会い)
第9条 指導監査を実施する職員(以下「監査職員」という。)は、指導監査を実施するに当たって、法人の理事長(法第45条の13第3項の規定による理事長をいう。以下同じ。)及び関係職員(以下「責任者等」という。)の出席又は立会いを求めるものとする。
(監査結果の講評)
第10条 監査職員は、指導監査の講評を実施するに当たり、法人の責任者等及び監事(法第36条第1項の規定による監事をいう。)の出席を求めるものとする。
2 監査職員は、指導監査の終了後、前項の出席者に対し、指導監査の結果の講評を行うものとする。
(監査結果の通知等)
第11条 市長は、法人に対し、指導監査の結果を指導監査の日から1月以内に文書により通知するものとする。
2 市長は、一般監査又は特別監査の結果において、法令又は通知等の違反が認められるときは、改善のための必要な措置をとるべき旨を文書により指導するものとする。この場合において、市長は、その具体的な内容について、期限を付して法人から報告をさせるものとする。
3 市長は、指導監査の結果について、三重県知事に報告するものとする。
(指導監査結果の公表)
第12条 市長は、毎年度、指導監査の結果の概要について、ホームページ等において公表するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年3月26日から施行する。
附則(令和2年8月27日)
この要綱は、令和2年8月27日から施行する。
附則(令和4年12月28日)
この要綱は、令和4年12月28日から施行する。