○伊勢市バリアフリーマスタープラン策定協議会要綱

平成31年4月1日

(設置)

第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第24条の2第1項に規定する移動等円滑化促進方針の作成に関する協議を行うため、法第24条の4第1項の規定に基づき、伊勢市バリアフリーマスタープラン策定協議会(以下「協議会」という。)を組織する。

(組織)

第2条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 伊勢市

(2) 法第2条第3号に規定する施設設置管理者

(3) 三重県公安委員会

(4) 高齢者又は障害者の関係団体

(5) 商工又は観光の関係団体

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(庶務)

第3条 協議会の庶務は、伊勢市都市整備部都市計画課において処理する。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

伊勢市バリアフリーマスタープラン策定協議会要綱

平成31年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 都市整備部/ 都市計画課
沿革情報
平成31年4月1日 種別なし