○伊勢市学校運営協議会の設置等に関する規則
平成31年3月28日
教育委員会規則第6号
伊勢市立学校における学校運営協議会の設置及び運営に関する規則(平成20年伊勢市教育委員会規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、学校運営協議会の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2教委規則6・一部改正)
(設置)
第2条 教育委員会は、法第47条の5第1項の規定に基づき、その所管に属する学校ごと(同項ただし書に規定する場合にあっては、2以上の学校ごと)に同項に規定する機関として学校運営協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、学校運営協議会を置こうとするときは、あらかじめ、対象学校(法第47条の5第2項第1号に規定する対象学校をいう。以下同じ。)の校長又は園長(以下「校長等」という。)の意見を聴くものとする。
3 校長等は、教育委員会に対し、学校運営協議会の設置を申し出ることができる。
4 教育委員会は、学校運営協議会を置いたときは、その旨を対象学校の校長等に通知するものとする。
(令2教委規則6・一部改正)
(委員の定数)
第3条 委員の定数は、15人以内とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の服務)
第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員は、委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用してはならない。
3 委員は、学校運営協議会及び対象学校の運営に著しい支障を来たす言動を行ってはならない。
4 委員は、前3項に規定するもののほか、委員としてふさわしくない行為を行ってはならない。
(委員の解任)
第6条 教育委員会は、委員から辞任の申出があった場合のほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その委員を解任することができる。
(1) 法第47条の5第2項各号に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。
2 対象学校の校長等は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(令2教委規則6・一部改正)
(会長及び副会長)
第7条 学校運営協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、学校運営協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(議事)
第8条 学校運営協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 学校運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 学校運営協議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の公開)
第9条 学校運営協議会の会議は、公開する。ただし、次に掲げる場合は、公開しないことができる。
(1) 対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について協議する場合
(2) その他特別の事情により学校運営協議会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(学校の運営に関する基本的な方針)
第10条 法第47条の5第4項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 学校の経営計画に関すること。
(2) 学校の組織の編成に関すること。
(3) 学校の予算の編成及び執行に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認める事項
2 対象学校の校長等は、毎年度、法第47条の5第4項に規定する基本的な方針(次条において「学校運営に関する基本的な方針」という。)を作成するものとする。
(令2教委規則6・一部改正)
(学校の職員の任用に関して意見を述べることができる事項)
第11条 法第47条の5第7項に規定する対象学校の職員の任用に関して教育委員会規則で定める事項は、学校運営に関する基本的な方針の実現に資する事項(特定の個人に関する事項を除く。)とする。
(令2教委規則6・一部改正)
(意見の聴取)
第12条 学校運営協議会は、法第47条の5第6項又は第7項の規定により意見を述べようとするときは、あらかじめ、対象学校の校長等の意見を聴くものとする。ただし、同条第6項の規定により対象学校の校長等に対して意見を述べようとするときは、この限りでない。
(令2教委規則6・一部改正)
(情報の提供)
第14条 教育委員会及び対象学校の校長等は、学校運営協議会に対し、その所掌事務の遂行のために必要な情報の提供に努めなければならない。
(教育委員会による報告の徴収等)
第15条 教育委員会は、学校運営協議会の適正な運営を確保するため、学校運営協議会に対し、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導及び助言を行うことができる。
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。