○伊勢市障害児放課後等支援施設条例施行規則
平成31年3月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市障害児放課後等支援施設条例(平成31年伊勢市条例第9号)第15条の規定に基づき、伊勢市障害児放課後等支援施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 施設の定員は、13人とする。
(令4規則9・一部改正)
(苦情の解決)
第3条 市長は、施設の事業に関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、施設に苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 指定管理者は、前項の窓口の設置に関し、苦情解決責任者及び苦情受付担当者の設置、利用者等への周知その他の必要な措置を講ずることにより、苦情の適切な解決に努めなければならない。
3 指定管理者は、受け付けた苦情、その改善状況その他必要な事項を市長に報告するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。