○伊勢市障害児放課後等支援施設条例施行規則

平成31年3月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市障害児放課後等支援施設条例(平成31年伊勢市条例第9号)第15条の規定に基づき、伊勢市障害児放課後等支援施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 施設の定員は、13人とする。

(令4規則9・一部改正)

(苦情の解決)

第3条 市長は、施設の事業に関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、施設に苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 指定管理者は、前項の窓口の設置に関し、苦情解決責任者及び苦情受付担当者の設置、利用者等への周知その他の必要な措置を講ずることにより、苦情の適切な解決に努めなければならない。

3 指定管理者は、受け付けた苦情、その改善状況その他必要な事項を市長に報告するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

伊勢市障害児放課後等支援施設条例施行規則

平成31年3月28日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成31年3月28日 規則第15号
令和4年3月16日 規則第9号