○伊勢市路上喫煙対策審議会規則
平成31年3月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市ポイ捨て及び路上喫煙の防止に関する条例(平成17年伊勢市条例第135号)第14条の規定に基づき、伊勢市路上喫煙対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則1・一部改正)
(会長)
第2条 審議会に、会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を行う。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、環境生活部ごみ減量課において処理する。
(令3規則14・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月23日規則第1号)
この規則は、伊勢市を美しくする条例の一部を改正する条例(令和元年伊勢市条例第28号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。