○伊勢市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

平成30年10月17日

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33及び第115条の34の規定並びに介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付け老発第0330077号厚生労働省老健局長通知。以下「基本指針」という。)に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査(以下「検査」という。)等について、基本指針に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 検査の対象者は、地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のいずれかのみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所が市内に所在するものとする。

(実施計画)

第3条 市長は、一般検査を行うために、実施対象、実施時期等について定めた実施計画を作成するものとする。

(一般検査の実施時期)

第4条 一般検査は、実施計画に基づき、概ね6年に1回実施するものとする。

(一般検査の実施の通知)

第5条 市長は、書類による一般検査を実施するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該検査の実施の対象となる介護サービス事業者に対し、通知するものとする。

(1) 実施の根拠規定

(2) 提出書類及びその提出期限

(結果の通知)

第6条 市長は、検査の結果、勧告に至らない軽微な改善を要すると認めた事項については、書面によりその旨を通知し、改善の報告を求めるものとする。

(勧告及び命令)

第7条 法第115条の34第1項の規定による勧告及び法第115条の34第3項の規定による命令は、書面により行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年10月17日から施行する。

伊勢市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

平成30年10月17日 種別なし

(平成30年10月17日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 福祉監査室
沿革情報
平成30年10月17日 種別なし