○伊勢市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

平成30年10月17日

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33及び第115条の34の規定並びに介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(令和6年4月4日付け老発0404第3号厚生労働省老健局長通知別添。以下「基本指針」という。)に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査(以下「検査」という。)等について、基本指針に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令6.4.4・一部改正)

(対象者)

第2条 検査の対象者は、地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所(当該指定に係る地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が異なるものを含む。)が市内に所在するものとする。

(令6.4.4・一部改正)

(一般検査の実施計画)

第3条 一般検査の実施計画には、実施対象、実施時期等を定めるものとする。

(令6.4.4・全改)

(結果の通知)

第4条 市長は、検査の結果、勧告に至らない軽微な改善を要すると認めた事項については、検査後1月以内に書面によりその旨を通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は、当該介護サービス事業者に対し、改善を要すると認めた事項について速やかに改善を行うよう求めるとともに、当該通知を受けた日から2月以内に改善結果の報告書を提出することを求めるものとする。

(令6.4.4・旧第6条繰上・一部改正)

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令6.4.4・旧第8条繰上)

この要綱は、平成30年10月17日から施行する。

(令和6年4月4日)

この要綱は、令和6年4月4日から施行する。

伊勢市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

平成30年10月17日 種別なし

(令和6年4月4日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 福祉監査室
沿革情報
平成30年10月17日 種別なし
令和6年4月4日 種別なし