○伊勢市地域ケア会議推進事業実施要綱

平成28年10月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48第1項に規定する地域ケア会議として設置する生活支援会議の運営その他国の定める地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づく地域ケア会議推進事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の種別)

第2条 生活支援会議の種別は、次のとおりとする。

(1) 生活支援会議(A型)

(2) 生活支援会議(B型)

(会議の実施)

第3条 生活支援会議の担任事務及び運営は、次に定めるところによるものとする。

(1) 生活支援会議(A型)

 生活支援会議(A型)の担任事務は、次のとおりとする。

(ア) 個別ケース(介護予防支援又は介護予防マネジメントAに係るものに限る。(エ)において同じ。)の支援内容を多職種で検討することにより、当該個別ケースの課題の解決及び出席者の資質の向上を図ること。

(イ) (ア)の取組を通じて、介護支援専門員による自立支援に資するケアマネジメントの支援を行うこと。

(ウ) 本市全域における関係機関等の連携協力体制の構築を図ること。

(エ) 個別ケースの課題解決を蓄積することにより、本市の課題を把握すること。

 生活支援会議(A型)は、健康福祉部地域包括ケア推進課長が主宰する。

(2) 生活支援会議(B型)

 生活支援会議(B型)の担任事務は、次のとおりとする。

(ア) 個別ケース(介護予防マネジメントBに係るものに限る。(エ)において同じ。)の支援内容を多職種で検討することにより、当該個別ケースの課題の解決及び出席者の資質の向上を図ること。

(イ) (ア)の取組を通じて、介護支援専門員による自立支援に資するケアマネジメントの支援を行うこと。

(ウ) 地域における関係機関等の連携協力体制の構築を図ること。

(エ) 個別ケースの課題解決を蓄積することにより、地域の課題を把握すること。

 生活支援会議(B型)の運営は、地域包括支援センターに委託して行う。

 生活支援会議(B型)の会議の主宰者は、地域包括支援センター長とする。

(構成員)

第4条 会議の出席者は、その取り扱う事案に応じ、次に掲げる者のうちから主宰者が選定し、招集するものとする。

(1) 地域包括支援センターの職員

(2) 在宅介護支援センターの職員

(3) 居宅介護支援事業者

(4) 介護サービス事業者

(5) 医師

(6) 歯科医師

(7) 薬剤師

(8) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

(9) 管理栄養士

(10) 歯科衛生士

(11) 看護師

(12) 生活支援コーディネーター

(13) その他主宰者が必要と認める者

(本人又は家族の同意)

第5条 市長又は地域包括支援センターは、個人情報を会議で取り扱うときは、あらかじめ本人又はその家族の同意を得なければならない。

(守秘義務)

第6条 市長又は地域包括支援センターは、個人情報を会議で取り扱うときは、会議の出席者に対して介護保険法第115条の48第5項の規定により課せられる守秘義務について事前に説明しておかなければならない。

(連携)

第7条 市及び地域包括支援センターは、地域ケア会議推進事業の実施に当たっては、相互に密接な連携を図りながら協力して、これを行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議推進事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

伊勢市地域ケア会議推進事業実施要綱

平成28年10月1日 種別なし

(平成28年10月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 福祉総合支援センター
沿革情報
平成28年10月1日 種別なし