○伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱
平成29年4月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第115条の45の5第1項に規定する指定事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月8日老発第0609001号)において使用する用語の例による。
(指定の期間)
第3条 施行規則第140条の63の7に規定する市が定める期間は、6年とする。
(令4.3.2・全改)
(指定の申請等)
第4条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は指定申請書(様式第1号)により、法第115条の45の6第4項において準用する第115条の45の5第1項の規定による申請は指定更新申請書(様式第2号)により、それぞれ行うものとする。
2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(令4.3.2・全改)
(変更の届出等)
第5条 指定事業者は、施行規則第140条の63の5第1項第1号、第2号、第4号、第5号、第7号又は第8号に掲げる事項について変更を生じたときは、変更届出書(様式第3号)により、変更のあった日から10日以内に、市長に届け出るものとする。
(令4.3.2・一部改正)
(事業者情報の提供)
第6条 市長は、法第115条の45の5第1項(法第115条の45の6第4項において準用する場合を含む。)の規定により指定若しくは指定の更新をすることを決定し、又は、前条各項の規定による届出がされたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を三重県、国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対して、提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定(指定の更新を含む。)、変更、廃止、休止又は再開の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が適当と認める事項
(令4.3.2・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に規定するもののほか指定事業者の指定等に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月25日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年10月25日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月2日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年3月2日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱の様式により使用されている書類は、この要綱による改正後の伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱の相当する様式によるものとみなす。
(令4.3.2・全改)
(令4.3.2・全改)
(令4.3.2・全改)
(令4.3.2・全改)
(令4.3.2・全改)