○伊勢市病院事業管理者の職務を行う職員の指定に関する規程

平成30年9月25日

病院事業管理規程第7号

伊勢市病院事業管理者の職務代理に関する規程(平成17年伊勢市病院事業管理規程第3号)の全部を改正する。

1 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき又は管理者が欠けたときにその職務を行う職員及びその順序を次のとおり指定する。

(1) 第1順位 院長

(2) 第2順位 副院長

2 前項の場合において、同項第2号に定める職にある職員が2人以上あるときは、あらかじめ管理者が定める順序により、その職務を行う。

この規程は、伊勢市病院事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年伊勢市条例第25号)の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。

伊勢市病院事業管理者の職務を行う職員の指定に関する規程

平成30年9月25日 病院事業管理規程第7号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第2節
沿革情報
平成30年9月25日 病院事業管理規程第7号