○伊勢市地産地消の店認定要綱

平成29年4月1日

伊勢市地産地消の店認定要綱(平成19年12月26日施行)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、本市における地産地消の推進を図るため、伊勢市産品を食材として取り扱う飲食店等を伊勢市地産地消の店(以下「地産地消の店」という。)として認定する制度(以下「地産地消の店認定制度」という。)について定めるとともに、当該店の地産地消に係る取組を消費者に周知するための措置を講じ、もって本市における農林水産業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 伊勢市産品 市内で生産され、又は採取された農林産物及び市内の漁港で水揚げされた水産物並びにこれらの加工品をいう。

(2) 飲食店等 市内に店舗を有する飲食店、宿泊施設、食品加工事業所、直売所、小売店、量販店等をいう。

(認定)

第3条 市長は、別表に定める認定の基準(以下「認定基準」という。)に適合すると認める飲食店等を地産地消の店として認定することができる。

(認定の申請)

第4条 前条の規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとする飲食店等は、伊勢市地産地消の店認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 飲食店、宿泊施設、食品加工事業所等にあっては、伊勢市地産地消の店認定申請明細書(様式第2号)

(2) 直売所、小売店、量販店等にあっては、伊勢市地産地消の店認定申請明細書(様式第3号)

(認定の可否の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、伊勢市地産地消の店認定委員会(以下「認定委員会」という。)に認定の可否に関し審査を求めるものとする。

2 認定委員会は、前項の規定により審査を求められたときは、認定の可否に関し審査を行い、その結果を市長に報告するものとする。

3 市長は、前項の規定により報告を受けた認定委員会の審査の結果に基づき、認定の可否を決定するものとする。

4 市長は、認定をしたときはその旨を、認定をしないことを決定したときはその旨及びその理由を、伊勢市地産地消の店認定結果通知書(様式第4号)により前条第1項の申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(認定証及びPR資材)

第6条 市長は、認定をしたときは、当該認定を受けた申請者(以下「認定店」という。)に対し、伊勢市地産地消の店認定証(以下「認定証」という。)を交付するとともに、PR資材を貸与するものとする。

(広報等)

第7条 認定店は、店内又は店頭に認定証及び前条のPR資材を掲示するとともに、取り扱う伊勢市産品の広報に努めなければならない。

2 市長は、認定店の名称、所在地その他認定店に関する情報を市のホームページ等への掲載その他の方法により広く周知を図るとともに、認定店の周知について関係団体等に協力を要請する等の支援を行うものとする。

(認定の有効期間等)

第8条 認定の有効期間は、当該認定の日(次項の規定による認定の更新がされた場合にあっては、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日)からその日の属する年度の翌年度の末日までとする。

2 前項の有効期間の満了後引き続き認定を受けようとする認定店は、認定の更新を受けなければならない。

3 認定の更新を受けようとする認定店は、第10条に規定する実績報告書により、有効期間の満了の日までに認定の更新をする旨を申し出なければならない。

4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その申出の内容を審査し、認定の更新の可否を決定するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、認定委員会に認定の更新の可否に関し審査を求めることができる。

5 第5条第2項及び第3項の規定は、前項後段の規定により市長が認定委員会に審査を求めた場合について、同条第4項の規定は、認定の更新の可否の決定の通知について準用する。

(調査等)

第9条 市長は、認定店について認定基準に適合しているかどうかを随時調査し、及び認定店に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(実績報告)

第10条 認定店は、毎年2月末日までに、認定の有効期間内における年間の活動の実績を、伊勢市地産地消の店実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告するものとする。

(1) 飲食店、宿泊施設、食品加工事業所等にあっては、伊勢市地産地消の店実績報告明細書(様式第6号)

(2) 直売所、小売店、量販店等にあっては、伊勢市地産地消の店実績報告明細書(様式第7号)

(変更の届出)

第11条 認定店は、第4条第1項に規定する申請書及び申請明細書の記載事項に変更があったときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(認定の取下げ)

第12条 認定店は、廃業等によりその営業を終了したとき、又は認定の取下げをしようとするときは、伊勢市地産地消の店認定取下書(様式第8号)を市長に提出するとともに、認定証及びPR資材を市長に返還しなければならない。

(認定の取消し)

第13条 市長は、認定店が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定を取り消すことができる。

(1) 認定の有効期間が経過したとき。

(2) 前条の規定による認定取下書の提出があったとき。

(3) 認定基準に適合していないと認められるとき。

(4) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他関係法令に違反する行為があったとき。

(5) 伊勢市産品又は地産地消の店認定制度に対する消費者の信頼を著しく損なう行為があったとき。

(6) この要綱の規定に違反したとき。

(7) その他認定を取消しすべき重大な事由が生じたとき。

2 前項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、認定委員会に認定の取消しに関し審査を求めることができる。

3 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により市長が認定委員会に審査を求めた場合について準用する。

4 市長は、第1項の規定により認定を取り消したときは、伊勢市地産地消の店認定取消通知書(様式第9号)によりその旨を認定店に通知しなければならない。

5 認定店は、第1項の規定により認定を取り消されたとき(認定店が同項第2号の規定に該当する場合における取消しを除く。)は、速やかに認定証及びPR資材を市長に返還しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、地産地消の店認定制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の伊勢市地産地消の店認定要綱(以下「旧要綱」という。)第5条第1項の規定による認定を受けている認定店は、この要綱の施行の日に、改正後の伊勢市地産地消の店認定要綱(以下「新要綱」という。)第3条の規定による認定を受けたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に旧要綱第7条の規定により貸与を受けた伊勢市地産地消の店認定証は、新要綱第6条の規定により交付を受けた伊勢市地産地消の店認定証とみなす。

4 この要綱の施行前に旧要綱の規定によりされた申請その他の行為で新要綱に相当の規定があるものは、新要綱の相当の規定によりされた申請その他の行為とみなす。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

共通事項

1 地産地消の推進に協力し、伊勢市産品を積極的に活用し、PRすること。

2 認定に関し、市等が、ホームページ等により紹介することを承諾すること。

飲食店及び宿泊施設

1 伊勢市産品を使用した料理を年間通して提供すること。

2 伊勢市産品を主となる食材として使用した料理又はその料理を使用した弁当を提供すること。

3 伊勢市産品を使用した料理について、伊勢市産品を使用している旨をメニュー、掲示物等により消費者に分かりやすく表示すること。

食品加工事業所

1 伊勢市産品を主たる原材料とする加工食品を製造していること。

2 加工食品の原材料表示、ラベル等に伊勢市産品を原材料としていることが表示されていること。

直売所、小売店、量販店等

面積がおおむね1平方メートル以上の伊勢市産品の売り場を年間50日以上設置し、伊勢市産品であることを掲示物等により消費者に分かりやすく表示すること。

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市地産地消の店認定要綱

平成29年4月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)