○伊勢市産婦及び1か月児健康診査費助成金交付要綱

平成30年5月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、産婦及び1か月児の健康の保持及び増進を図るため、産婦健康診査又は1か月児健康診査(以下「産婦健康診査等」という。)を委託外医療機関等において受診した者に対し、その費用の全部又は一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 産婦 産後おおむね8週間を経過しない者をいう。

(2) 1か月児 生後おおむね3月を経過しない者をいう。

(3) 産婦健康診査 母体の身体的機能の回復、授乳状況及び精神状態の把握等を行う産婦に対する健康診査で、エジンバラ産後うつ病質問票による検査をその項目に含むものをいう。

(4) 1か月児健康診査 身体の発育状況及び発達の確認、疾病及び異常の有無の確認等を行うため、1か月児に対して実施する健康診査をいう。

(5) 委託外医療機関等 産婦健康診査等の実施について市が委託をする病院、診療所並及び助産所(以下「医療機関等」という。)以外の医療機関等をいう。

(助成の対象者)

第3条 助成の対象者は、本市の区域内に住所を有する者であって、委託外医療機関等において産婦健康診査等を受診したものとする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、産婦健康診査等の受診に要した費用に相当する額とし、それぞれ受診1回当たり5,000円を限度とする。

2 助成の回数は、産婦健康診査については2回、1か月児健康診査については1回をそれぞれ限度とする。

(助成金の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市産婦及び1か月児健康診査費助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、受診の日から6月以内に市長に提出しなければならない。

(1) 母子健康手帳の写し

(2) 健康診査結果票

(3) エジンバラ産後うつ病質問票の写し(産婦健康診査を受診した場合に限る。)

(4) 受診に係る領収書の写し

(5) その他市長が必要と認めるもの

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、その結果を伊勢市産婦及び1か月児健康診査費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたときは、前条の規定による交付決定を取り消し、既に交付を受けた助成金の全部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市産婦及び1か月児健康診査費助成金交付要綱

平成30年5月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)