○伊勢市ふるさと未来づくり推進委員会規則

平成30年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市ふるさと未来づくり条例(平成26年伊勢市条例第38号)第16条第8項の規定に基づき、伊勢市ふるさと未来づくり推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、環境生活部市民交流課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

伊勢市ふるさと未来づくり推進委員会規則

平成30年3月31日 規則第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成30年3月31日 規則第19号