○伊勢市低年齢児待機児童対策事業補助金交付要綱
平成30年1月29日
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育所等の入所待機児童の発生を防ぐため、入所待機児童が生じやすい低年齢児の受入態勢を整備する民間保育所等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 低年齢児 民間保育所等に入所している児童で、当該年度の初日の前日において満3歳に達していない者をいう。
(2) 民間保育所等 市内に設置されている次に掲げる施設をいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項に基づく認可を受けた保育所並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項に基づく認可を受けた幼保連携型認定こども園及び同法第3条第1項に基づく認定を受けた幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)及び市町村が設置したものを除く。)
イ 法第34条の15第2項の規定に基づく認可を受けた伊勢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年伊勢市条例第28号。以下「基準条例」という。)第28条に規定する小規模保育事業所A型、基準条例第31条に規定する小規模保育事業所B型及び基準条例第43条に規定する保育所型事業所内保育事業所
(3) 加配保育士 低年齢児の受入態勢を整備することを目的に、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定める基準及び特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成28年8月23日府子本第571号・28文科初第727号・雇児発0823号第1号)並びに他の補助金等に係る配置の基準により配置が必要とされる保育士の数を超えて雇用された保育士をいう。
ア 前号アに掲げる施設 三重県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年三重県規則第24号)第30条に規定する基準
イ 小規模保育事業所A型 基準条例第29条第2項に規定する基準
ウ 小規模保育事業所B型 基準条例第31条第2項に規定する基準
エ 保育所型事業所内保育事業所 基準条例第44条第2項に規定する基準
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、加配保育士を配置している民間保育所等の設置者とする。
(補助金額等)
第4条 補助対象経費、補助基準額及び補助金額は、別表のとおりとする。
(交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第4号の規定により付す補助金の交付の条件は、法第24条第3項の規定による利用の調整に基づく児童の入所について、正当な理由なく拒まないこととする。
(補足)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年1月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(令3.3.30・旧第1項・一部改正)
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
この要綱は、令和3年3月30日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市低年齢児待機児童対策事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年8月24日)
この要綱は、令和5年8月24日から施行し、改正後の別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
(令3.4.1・令5.8.24・一部改正)
補助対象経費 | 補助基準額 | 補助金額 |
加配保育士の雇用に必要な経費 | 加配保育士1人につき206,700円に当該加配保育士を配置した月の数を乗じて得た額 | 補助対象経費から寄附金の額その他の収入額を控除して得た額と補助基準額とを比較して、いずれか少ない方の額 |