○伊勢市家庭的保育事業等の認可等に関する要綱

平成29年7月26日

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等の認可(以下「家庭的保育事業等の認可」という。)等の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 家庭的保育事業等の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法施行規則」という。)第36条の36第1項第2号から第5号までに規定する事項を記載した書類

(2) 法施行規則第36条の36第2項各号に規定する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(令5.7.13・一部改正)

(認可等の通知)

第3条 市長は、家庭的保育事業等の認可をすることを決定したときは、家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 法第34条の15第6項の規定による通知は、家庭的保育事業等不認可決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(変更の届出)

第4条 法施行規則第36条の36第3項又は第4項の規定による届出は、家庭的保育事業等変更届(様式第4号)により行うものとする。

(令5.7.13・一部改正)

(廃止又は休止の承認の申請等)

第5条 法第34条の15第7項の承認を受けようとする者は、家庭的保育事業等廃止・休止承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第34条の15第7項の承認をすることを決定したときは、家庭的保育事業等廃止・休止承認通知書(様式第6号)により前項の申請書を提出した者に通知するものとする。

3 市長は、法第34条の15第7項の承認をしないことを決定したときは、家庭的保育事業等廃止・休止不承認通知書(様式第7号)により第1項の申請書を提出した者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5.7.13・一部改正)

この要綱は、平成29年7月26日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年7月13日抄)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年7月13日から施行する。

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市家庭的保育事業等の認可等に関する要綱

平成29年7月26日 種別なし

(令和5年7月13日施行)