○伊勢市食育推進庁内検討会議設置要綱
平成29年4月1日
注 令和2年4月から改正経過を注記した。
伊勢市食育推進庁内検討会議設置要綱(平成18年12月13日施行)の全部を改正する。
(設置)
第1条 食育に関する施策の推進を図るため、伊勢市食育推進庁内検討会議(以下「庁内検討会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 庁内検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 伊勢市食育推進計画の作成に関すること。
(2) 伊勢市食育推進計画の進捗管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、食育に関する施策の推進に関すること。
(組織)
第3条 庁内検討会議は、委員11名をもって組織する。
2 委員は、環境生活部長、健康福祉部長、産業観光部長、産業観光部理事、学校教育部長、環境生活部ごみ減量課長、健康福祉部健康課長、健康福祉部保育課長、産業観光部商工労政課長、産業観光部農林水産課長及び教育委員会事務局学校教育課長とする。
(令2.4.1・令4.4.1・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 庁内検討会議に、委員長及び副委員長2人を置く。
2 委員長は産業観光部理事を、副委員長は健康福祉部長及び学校教育部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が定めた順序でその職務を代理する。
(令4.4.1・一部改正)
(会議)
第5条 庁内検討会議の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第6条 庁内検討会議の庶務は、産業観光部農林水産課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、庁内検討会議の運営に関して必要な事項は、委員長が庁内検討会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。