○伊勢市農業委員会委員候補者選定委員会要綱
平成29年8月1日
(設置)
第1条 農業委員会の委員の候補者(以下「候補者」という。)の選定を行うため、伊勢市農業委員会委員候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、書面審査、面接その他適当と認める方法により候補者を選定し、その結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、産業観光部長(担当部理事が置かれている場合は当該部理事とし、担当参事が置かれている場合は当該参事とする。)、農林水産課長及び農業委員会事務局長並びに農業委員会の委員(候補者となっている者を除く。)のうちから市長が任命する者をもって充てる。
(令2.6.1・令4.4.1・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の除斥)
第6条 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が候補者であるときは、その選定に関する議事に加わることはできない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業観光部農林水産課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日)
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。