○伊勢市中小企業退職金共済制度奨励補助金交付要綱

平成29年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、中小企業退職金共済契約又は特定退職金共済契約に加入する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業退職金共済契約 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第3項に規定する退職金共済契約をいう。

(2) 特定退職金共済契約 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項に規定する特定退職金共済団体との間に締結した同項第1号の退職金共済契約をいう。

(3) 共済契約 中小企業退職金共済契約及び特定退職金共済契約をいう。

(4) 共済契約者 共済契約を締結した事業者をいう。

(5) 被共済者 共済契約により退職金の支給を受ける者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げるいずれにも該当する共済契約者とする。

(1) 市内に事業所を有すること。

(2) 前号の事業所に勤務する従業員を共済契約に加入させ、12箇月分の掛金を納付し、かつ、当該納付をした日(12箇月分の掛金を前納した場合にあっては、共済契約に加入した日から起算して11箇月を経過した日)まで当該従業員の雇用を継続したこと。

(3) 市税を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第4条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、平成29年4月1日以降に新たに共済契約に加入した被共済者であって、市内の事業所に勤務するものに係る掛金のうち、当該共済契約が効力を生じた日の属する月から起算して12箇月分の納付額とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する被共済者1人当たり、補助対象経費に100分の20を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、12,000円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該共済契約について他の補助金その他これに類するもの(中小企業退職金共済法に基づくものを除く。)の交付を受けている場合は、補助金の交付は行わないものとする。

(交付申請)

第6条 規則第3条の規定による補助金の交付申請は、様式第1号による。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長は、これらの書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 共済契約の加入を証する書類の写し

(2) 退職金共済掛金支払内訳書

(3) 市税の滞納がないことを証明する書類

3 規則第3条の別に定める期日は、交付申請に係る共済契約が効力を生じた日の属する月から起算して12箇月が経過した日の属する年度の末日とする。

(令4.4.1・一部改正)

(交付の条件)

第7条 規則第6条第1項第4号の規定により付す補助金の交付の条件は、当該共済契約について他の補助金その他これに類するもの(中小企業退職金共済法に基づくものを除く。)の交付を受けないこととする。

(請求)

第8条 補助金の交付は、規則第5条の規定による通知を受けたものから請求を受けて行うものとする。

2 前項の規定による請求は、様式第2号による。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年4月1日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市中小企業退職金共済制度奨励補助金交付要綱

平成29年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)