○伊勢市指定消防水利規程

平成29年9月5日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第21条第1項の規定による消防水利の指定(以下「消防水利の指定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の基準)

第2条 消防水利の指定は、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)第3条第1項及び第6条の規定に適合するものについて行うものとする。ただし、周辺の水利の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合は、その構造等により消防水利として有効と認められるものについて行うことができる。

(指定の手続)

第3条 消防水利の指定は、消防長が行う。

2 消防長は、消防水利の指定をしようとするときは、あらかじめ、必要な調査を行い、その使用方法、指定期間その他必要な事項について水利の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)と協議し、消防水利の指定に関する承諾書(様式第1号)により承諾を得ておかなければならない。

3 消防長は、消防水利の指定をしようとする水利の管理状況の確認又は使用に当たり、水利の関係者以外の者の土地又は工作物に立ち入る必要があるときは、あらかじめ当該土地又は工作物の関係者の承諾を得ておかなければならない。

4 消防長は、消防水利の指定をしたときは、その旨を当該指定をした消防水利(以下「指定消防水利」という。)の関係者及びその存する区域を管轄する市長又は町長に通知するものとする。

(標識の設置の手続)

第4条 前条第2項の規定は、消防法第21条第2項の規定による標識の設置について準用する。この場合において、前条第2項中「消防水利の指定に関する承諾書(様式第1号)」とあるのは、「消防水利標識設置承諾書(様式第2号)」と読み替えるものとする。

(指定消防水利の保全)

第5条 消防長は、関係者の協力を得て指定消防水利を常時使用可能な状態に置かなければならない。

(指定消防水利の変更等の届出)

第6条 消防法第21条第3項の規定による届出は、指定消防水利変更等届出書(様式第3号)を消防長に提出して行うものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、口頭ですることができる。

2 消防長は、前項の届出があったときは、実情を調査の上、関係者と協議し、適切な措置をとらなければならない。

(指定の解除の通知)

第7条 第3条第4項の規定は、消防水利の指定を解除した場合について準用する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、消防水利の指定に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成29年9月5日から施行する。

(令和3年8月31日消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後のそれぞれの訓令に定める様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3消本訓令2・一部改正)

画像

(令3消本訓令2・一部改正)

画像

(令3消本訓令2・一部改正)

画像

伊勢市指定消防水利規程

平成29年9月5日 消防本部訓令第1号

(令和3年9月1日施行)