○伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成29年10月23日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年伊勢市条例第39号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第3条各項の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(特定業務等従事任期付職員の級を決定する場合の基準となるべき職務の内容)

第3条 伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号)別表第2の規定は、条例第10条第2項に規定する特定業務等従事任期付職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容について準用する。

(令7規則19・旧第5条繰上)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令7規則19・旧第6条繰上)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第19号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成29年10月23日 規則第63号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成29年10月23日 規則第63号
令和7年3月31日 規則第19号