○伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成29年10月23日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年伊勢市条例第39号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第3条各項の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(特定任期付職員業績手当)

第3条 条例第8条第4項に規定する特に顕著な業績を挙げた職員に該当するかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員(同条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第4条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる者に対し、当該基準日の属する月の伊勢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成17年伊勢市規則第37号)第20条に規定する期末手当の支給日に支給することができる。

(特定業務等従事任期付職員の級を決定する場合の基準となるべき職務の内容)

第5条 伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号)別表第2の規定は、条例第10条第2項に規定する特定業務等従事任期付職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容について準用する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成29年10月23日 規則第63号

(平成30年1月1日施行)