○伊勢市農業次世代人材投資事業評価会規則
平成29年10月10日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市附属機関条例(平成29年伊勢市条例第2号)第9条の規定に基づき、伊勢市農業次世代人材投資事業評価会(以下「評価会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 評価会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、評価会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第3条 評価会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 評価会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 評価会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 評価会の庶務は、産業観光部農林水産課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他評価会の運営に関し必要な事項は、会長が評価会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。