○伊勢市おひさま児童園規則

平成29年8月31日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市こども発達支援施設条例(平成28年伊勢市条例第32号)第15条の規定に基づき、伊勢市おひさま児童園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(苦情の解決)

第2条 市長は、伊勢市おひさま児童園(以下「児童園」という。)の事業に関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、児童園に苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 指定管理者は、前項の窓口の設置に関し、苦情解決責任者及び苦情受付担当者の設置、利用者等への周知その他の必要な措置を講ずることにより、苦情の適切な解決に努めなければならない。

3 指定管理者は、受け付けた苦情、その改善状況その他必要な事項を市長に報告するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、児童園の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

伊勢市おひさま児童園規則

平成29年8月31日 規則第58号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・ひとり親福祉
沿革情報
平成29年8月31日 規則第58号