○伊勢市議会基本条例

平成29年9月29日

条例第32号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第8条)

第3章 市民と議会の関係(第9条・第10条)

第4章 議員の定数及び報酬(第11条・第12条)

第5章 議会と市長等との関係(第13条)

第6章 議会の運営(第14条―第17条)

第7章 政務活動(第18条)

第8章 議会の体制整備(第19条―第21条)

第9章 議員の倫理(第22条)

第10章 議会事務局等の充実(第23条・第24条)

第11章 補則(第25条・第26条)

附則

伊勢市議会は、二元代表制の下、また、地方分権及び地方創生に係る積極的な関与を求められる中、その役割を最大限に果たすため「改革先行型」で、かつ継続して制度改革及び活性化に取り組んできた。

これからの伊勢市議会は、市民への情報の提供と市民との情報の共有化を図りながら、市民の市政への積極的な参加を求め、かつ議会の議員同士が自由闊達な討議を通し、市政に係る論点や課題を明らかにし、市民本位の立場をもって、その執行を監視し、課題解決のために、さらに政策の立案及び提言ができる議会を目指す必要がある。

また、伊勢市議会及び議員は、公正性かつ透明性を堅持し、さらに市民に開かれた信頼される議会の創造に向け、真摯な活動が求められるところである。

このような認識のもと、伊勢市議会は、地方自治の時代にふさわしい市政の確立に向け、不断の努力を重ねることを誓うとともに、議員各自がその自覚と見識を持って市民の負託に応える決意を示し、ここに伊勢市議会基本条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、伊勢市議会(以下「議会」という。)及び議会の議員(以下「議員」という。)の活動原則その他議会に関する基本的事項を定めることにより、市民の負託に応え、市民の福祉の増進と市政の発展に寄与することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 公開性、公正性、透明性及び信頼性を確保し、市民に開かれた議会であること。

(2) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させること。

(3) 議員相互間の自由な討議を十分に尽くして、合意形成に努めること。

(4) 市政に対する政策立案及び政策提言に積極的に取り組むこと。

(5) 議長又は副議長を選出するときは、それぞれの職を志願する者に対して所信を表明する機会を設け、その選出の過程を市民に明らかにすること。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議を推進しなければならない。

2 議員は、市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、市民の代表としてふさわしい活動をしなければならない。

3 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、市民全体の福祉の増進を目指して活動しなければならない。

(議会の役割)

第4条 議会は、市民の代表で構成する市の意思決定機関であり、議決の責任を負う。

2 議会は、行政活動の監視及び政策の立案を行う。

(議長の責務と役割)

第5条 議長は、議会において中立かつ公正な職務遂行に努めるとともに、議会の品位を保持し、民主的かつ効率的な議会運営に努めるものとする。

(政策立案及び政策提言)

第6条 議会は、政策水準の向上を図るため、政策立案機能の強化に努め、政策条例の提案、決議等の政策立案を行うとともに、市長等に対し、政策提言を行うものとする。

(大規模災害時の議会の対応)

第7条 議会は、大規模災害から、市民の生命、身体及び財産を保護し、並びに市民生活の平穏を確保するため、効果的かつ機動的な活動が図られるよう議会としての体制の整備に努めるものとする。

2 大規模災害への対応について基本的な事項は、別に定める。

(会派)

第8条 議員は、同一の理念を共有する他の議員と、議会活動を行うための政策集団として会派(以下「会派」という。)を結成することができる。

2 会派は、政策の立案、決定、提言等において議論を尽くし、その意思を表明するとともに、会派間での合意形成に努めるものとする。

第3章 市民と議会の関係

(市民参加及び市民との連携)

第9条 議会の会議は、原則として公開とする。

2 議会は、その活動に関する情報公開を徹底するとともに、市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

3 議会は、議会報告会等の市民との意見交換の場を多様に設け、市民からの政策提案の機会の拡大を図るものとする。

4 議会は、参考人制度及び公聴会制度を活用し、専門的知見及び政策的意見を討議に反映させるよう努めるものとする。

(請願及び陳情)

第10条 議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置付け、真摯に取り扱うものとする。この場合において、請願をする者に対して説明及び意見陳述を行う場を設けることができる。

第4章 議員の定数及び報酬

(議員の定数)

第11条 議員の定数の改定に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、市政の現状と課題、将来の予測と展望及び類似団体との比較検討結果等を十分に考慮するとともに、市民の意思を市政に十分に反映させることが可能となるように定めなければならない。

2 議員の定数については、別に条例で定める。

(議員報酬)

第12条 議員は、議員報酬が市民の負託を受けたその職務遂行に対し支給されるものであることを自覚しなければならない。

2 議員報酬に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第5章 議会と市長等との関係

(議会と市長等との関係)

第13条 議会の会議における議員と市長及び執行機関の職員(以下「市長等」という。)の質疑応答は、市政上の論点又は争点を明確にするため、一問一答方式で行うものとする。

2 議会の審議における議員と市長等との関係については、緊張関係を保持するものとする。

3 市長等は、議長の許可を得て、議員の質問等に対して反問することができる。

第6章 議会の運営

(法第96条第2項の議決事件)

第14条 議会は、議決機関としての機能強化のため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定により積極的に議決事件の範囲の拡大を図るものとする。

2 前項の規定による議決事件に関しては、別に条例で定める。

(定例会の回数及び会期)

第15条 定例会の回数及び会期は、議案の審議等に当たり、議会の機能を十分発揮できる期間を確保し、決定するものとする。

2 定例会の招集の回数については、別に条例で定める。

(予算及び決算の審議における説明資料の作成の要請)

第16条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、市長に分かりやすい施策別又は事業別の説明資料を作成するよう求めるものとする。

(委員会)

第17条 常任委員会及び特別委員会は、その特性を活かし、専門的及び具体的な議論により、議案等の審査を行わなければならない。

2 常任委員会は、積極的に継続調査事項を定めるものとする。

第7章 政務活動

(政務活動)

第18条 会派は、法第100条第14項の規定に基づき交付される政務活動費を有効に活用し、政策提言等に活かすよう積極的に市政に関する調査、研究その他の活動を行わなければならない。

2 議会は、会派により行われた調査、研究その他の活動の成果を共有するよう努めるものとする。

3 政務活動費に関しては、別に条例で定める。

第8章 議会の体制整備

(議員研修)

第19条 議会は、議員の資質並びに政策形成及び政策立案能力の向上を図るため、議員研修の充実及び強化に努めるものとする。

(議会改革への取組)

第20条 議会は、その改革に継続的に取り組むものとする。

(広報広聴機能の充実)

第21条 議会は、議案審議の結果等について、多様な媒体を用いた市民への情報提供に努めるものとする。

2 議会は、議会に対する市民の意向の把握に努めるものとする。

3 議会は、広報広聴機能の充実を図るため、議員で構成する広報広聴に係る特別委員会を設置するものとする。

4 広報広聴に係る特別委員会については、別に定める。

第9章 議員の倫理

(議員の倫理)

第22条 議員は、市民全体の代表者として高い倫理性が求められていることを深く自覚し、行動しなければならない。

2 議員の倫理については、別に条例で定める。

第10章 議会事務局等の充実

(議会事務局)

第23条 議会は、政策立案能力の向上並びに議会活動の円滑化及び効率化を図るため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化並びに組織体制の整備に努めるものとする。

(議会図書室)

第24条 議会は、議会図書室を設置するとともに、これを議員のみならず、市民及び市の職員の利用に供するものとする。

2 議会図書室の管理及び運営については、別に定める。

第11章 補則

(他の条例との関係)

第25条 この条例は、議会に関する基本的事項を定める条例であり、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図るものとする。

(見直し手続)

第26条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを常に検証し、必要に応じて改正等をするものとする。

2 議会は、前項の検証の結果、議会に関する他の条例等の改正が必要と認められる場合は、適切な措置を講じるものとする。

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年10月10日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

伊勢市議会基本条例

平成29年9月29日 条例第32号

(令和元年10月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成29年9月29日 条例第32号
令和元年10月10日 条例第23号