○伊勢市指定給水装置工事事業者審査委員会要綱
平成29年3月14日
(設置)
第1条 伊勢市指定給水装置工事事業者規程(平成17年伊勢市上下水道事業管理規程第17号。以下「事業者規程」という。)第18条の規定に基づき、伊勢市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項について審査し、その結果を意見を付して管理者に報告するものとする。
(1) 事業者規程第8条の規定による指定の取消し
(2) 事業者規程第9条の規定による指定の停止
(組織)
第3条 審査委員会は、委員6人をもって組織する。
2 委員は、上下水道総務課長、料金課長、下水道施設管理課長、上下水道総務課庶務係長、料金課上下水道料金係長及び下水道施設管理課排水設備係長とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 審査委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は上下水道総務課長を、副委員長は料金課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、上下水道部上水道課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成29年3月14日から施行する。