○伊勢市機構集積協力金交付事業実施要綱

平成29年1月30日

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地中間管理機構を通じた農地の集積・集約化等を促進し、担い手への農地の集積・集約化を加速するため、機構集積協力金交付事業を実施することについて、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号。以下「国要綱」という。)及び伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、国要綱において使用する用語の例による。

(交付対象者)

第3条 機構集積協力金の交付の対象となるものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 地域集積協力金 国要綱別記2―1第5の1に定める地域内の団体(定款、規約、会則等を有するものに限る。)であって、農地の所有者を主要な構成員とするもの

(2) 経営転換協力金 国要綱別記2―1第6の1に定める者

(令元.12.1・一部改正)

(交付要件)

第4条 機構集積協力金の交付要件は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 地域集積協力金(集積タイプ) 国要綱別記2―1第5の4(1)アに定める要件

(2) 地域集積協力金(集約化タイプ) 国要綱別記2―1第5の4(2)アに定める要件

(3) 経営転換協力金 国要綱別記2―1第6の2に定める要件

(令元.12.1・令3.4.1・一部改正)

(機構集積協力金の額)

第5条 機構集積協力金の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 地域集積協力金 国要綱別記2―1第5の3に定める額

(2) 経営転換協力金 国要綱別記2―1第6の3に定める額

(令元.12.1・一部改正)

(交付申請)

第6条 規則第3条の規定による機構集積協力金の交付の申請は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式による。

(1) 地域集積協力金(集積タイプ) 様式第1号

(2) 地域集積協力金(集約化タイプ) 様式第1号の2

(3) 経営転換協力金 国要綱別記2―1様式第1号又は第2号

2 規則第3条の別に定める期日は、12月28日とし、期日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日をもって、その期日とみなす。

3 第1項第3号の申請書には、様式第2号を添付するものとする。

(令元.12.1・令3.4.1・一部改正)

(交付の条件)

第7条 規則第6条第1項第4号の規定により付す機構集積協力金の交付の条件は、次に掲げるものとする。

(1) 国要綱第18による報告の求め及び現地への立入調査に応じること。

(2) 地域集積協力金(集約化タイプ)に取り組む地域において、目標年度の2月末時点における交付対象面積が、交付額の算定時における交付対象面積に満たない場合は、交付を行った地域集積協力金の差額を返還すること。

(3) 地域集積協力金(集積タイプ)で目標達成計画の作成地域又は地域集積協力金(集約化タイプ)の実施地域において、目標年度においても交付要件を満たしていない場合は、当該目標年度の翌年度において交付要件を満たすこと。

(4) 交付決定の日から10年間、経営転換協力金の交付を受ける場合にあっては国要綱別記2―1第6の2に規定する交付要件を満たすこと。

(5) 地域集積協力金を地域農業の発展と関係のない用途に使わないこと。

(令元.12.1・令3.4.1・一部改正)

(不交付の決定の通知)

第8条 市長は、機構集積協力金の不交付を決定したときは、理由を付してその旨を様式第3号により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第9条 機構集積協力金の交付は、規則第5条の規定による通知を受けたものから請求を受けて行うものとする。

2 前項の請求は、様式第4号による。

(書類の保存)

第10条 機構集積協力金の交付を受けようとするものは、その収支に関する領収書等の関係書類を整理し、その交付を受けた年度の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年1月30日から施行する。

(令和元年12月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年12月1日から施行し、改正後の伊勢市機構集積協力金交付事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の伊勢市機構集積協力金交付事業実施要綱の規定により平成30年度までに実施した事業については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の伊勢市機構集積協力金交付事業実施要綱の規定により令和2年度までに実施した事業については、なお従前の例による。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令元.12.1・全改、令3.4.1・令3.9.1・一部改正)

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(令3.4.1・全改、令3.9.1・一部改正)

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(令元.12.1・全改、令3.4.1・令3.9.1・一部改正)

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伊勢市機構集積協力金交付事業実施要綱

平成29年1月30日 種別なし

(令和3年9月1日施行)