○伊勢市児童養護施設退所児童等支援給付金支給要綱

平成29年2月6日

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童養護施設を退所し、又は里親への委託を解除される児童(満18歳以上20歳未満の者を含む。以下同じ。)が就職又は大学等への進学(高等専門学校への進学にあっては、高等学校を卒業する児童等が進学する場合に限る。)の際に、円滑かつ安定的な生活が開始できるよう支援し、社会での自立支援を図るため、就職又は進学のため必要となる費用の一部を伊勢市児童養護施設退所児童等支援給付金(以下「給付金」という。)として支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童養護施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第41条に定める児童養護施設をいう。

(2) 里親 法第6条の4第1項に定める里親をいう。

(3) 大学等 次に掲げるものをいう。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、高等専門学校又は専修学校

 法令に定めがある教育施設であって、市長が適当と認めるもの

(対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内の児童養護施設の長

(2) 市内に住所を有する里親

(対象児童)

第4条 給付金の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、三重県知事(以下「知事」という。)が法第27条第1項第3号の規定により措置した児童であって、児童養護施設を退所し、又は里親への委託を解除される者で、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 保護者が死亡若しくは行方不明となっている者又は保護者から養育拒否、虐待、放任等を受けた児童であって、再びこれらの行為が行われるおそれがあり、保護者から就職又は進学するために必要な経済的援助が見込まれない者

(2) 公的年金給付(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項の公的年金給付をいう。)を受給していない者

(3) 過去にこの要綱に定める給付金の対象児童となったもので、児童養護施設の長又は里親が当該児童に係る給付金の支給を受けていない者

(対象経費)

第5条 給付金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象児童に係る就職又は進学をするに当たって必要となる経費で、次に掲げるものとする。ただし、第5号に掲げる経費にあっては、就職する場合に限る。

(1) 被服類の購入に要する経費

(2) 寝具類の購入に要する経費

(3) 家具什器類の購入に要する経費

(4) 住居費(敷金を除き、家賃にあっては対象児童が児童養護施設を退所し、又は里親への委託が解除される日の属する月の分までに限る。)

(5) 普通自動車免許状の取得に要する経費

(6) 大学等の入学に要する施設整備費等の経費(入学金及び授業料を除き、入学時に納付するものに限る。)

(7) 大学等の入学年度に係る教材の購入に要する経費(入学時に納付するものに限る。)

(8) その他市長が必要と認める経費

(令3.3.31・一部改正)

(支給額等)

第6条 給付金の額は、対象児童1人につき対象経費の額とし、20万円を上限とする。

2 給付金の支給は、対象児童1人につき1回限り行うものとする。

(申請等)

第7条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象児童が児童養護施設を退所し、又は里親への委託が解除される前に伊勢市児童養護施設退所児童等支援給付金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 対象児童に係る措置決定通知書の写し

(2) 対象児童が就職する場合にあっては、企業等の採用内定通知書の写し

(3) 対象児童が大学等へ進学する場合にあっては、大学等の入学許可証の写し

(4) 対象児童に係る意見書(様式第2号)又は児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号)に規定する就職支度費特別基準若しくは大学進学等自立支援支度費特別基準に該当するものとして知事の認定を受けたことを証する書類の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(実施の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、給付金の支給をすることが適当と認めるときは、伊勢市児童養護施設退所児童等支援給付金支給決定通知書(様式第3号)により申請者に対して通知するものとする。

(請求)

第9条 前条の規定による給付金の支給の決定(以下「支給決定」という。)を受けたものは、速やかに請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(報告)

第10条 給付金の支給を受けた者は、対象経費の支払をしたときは、伊勢市児童養護施設退所児童等支援給付金報告書(様式第5号)に対象経費を支払ったことを証する書類を添付して速やかに市長に報告を行わなければならない。

(給付金の返還)

第11条 市長は、給付金の支給を受けた者が次に掲げる要件に該当すると認めたときは、給付金の全額又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により給付金を受けたとき。

(2) 対象経費の額が支給決定を受けた金額に満たなかったとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年2月6日から施行する。

(令和3年3月31日)

この要綱は、令和3年3月31日から施行し、この要綱による改正後の伊勢市児童養護施設退所児童等支援給付金支給要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.3.31・全改、令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.3.31・全改、令3.9.1・一部改正)

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伊勢市児童養護施設退所児童等支援給付金支給要綱

平成29年2月6日 種別なし

(令和3年9月1日施行)