○伊勢市附属機関への女性委員登用推進要綱

平成29年4月1日

伊勢市審議会等への女性委員登用推進要綱(平成18年3月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、伊勢市における男女共同参画社会の実現に向け、女性の意見を各分野の施策に反映させるため、本市の附属機関の委員への女性の登用を積極的に推進することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき法律又は条例の定めるところにより設置する附属機関のうち、4人以上の委員で構成されるものについて適用する。

(女性委員の登用目標)

第3条 各所管課等の長(以下「課長等」という。)は、附属機関の委員の委嘱又は任命に際しては、伊勢市男女共同参画基本計画に掲げる女性委員の人数の委員の総数に占める割合の目標値を達成するよう、女性委員の積極的な登用に努めるものとする。

(選任計画及び事前協議)

第4条 課長等は、附属機関の委員を選任しようとするときは、その委嘱又は任命の日の3月前までに、選任計画書(別記様式)を作成し、環境生活部長(担当参事が置かれている場合は、当該参事。以下同じ。)に提出するものとする。

2 課長等は、前項の計画書の内容が前条に規定する目標値を達成することができないものである場合は、環境生活部長及び市民交流課長(担当副参事が置かれている場合は、当該副参事。以下同じ。)と協議をするものとする。

(情報の収集及び提供並びに人材の育成)

第5条 市民交流課長は、附属機関の委員の候補者となり得る女性の人材に関する情報の収集及び提供に努めるとともに、女性の人材育成を進めるものとする。

2 課長等は、女性の人材の把握に積極的に努めるとともに、市民交流課長の行う情報収集に協力するものとする。

(登用状況等の報告及び公表)

第6条 課長等は、その所管する附属機関について、毎年4月1日現在の委員の男女の構成比等を市民交流課長に報告するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、平成29年7月2日以後に委員の委嘱又は任命を行う場合について適用し、同日前に委員の委嘱又は任命を行う場合については、適用しない。

(令和5年6月1日)

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

(令5.6.1・全改)

画像

伊勢市附属機関への女性委員登用推進要綱

平成29年4月1日 種別なし

(令和5年6月1日施行)