○伊勢市上下水道事業審議会規程
平成29年3月31日
上下水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、伊勢市附属機関条例(平成29年伊勢市条例第2号)第9条の規定に基づき、伊勢市上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、上下水道部上下水道総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に伊勢市附属機関条例附則第2条の規定による廃止前の伊勢市下水道事業審議会条例(平成17年伊勢市条例第175号)第5条第1項の規定により定められた伊勢市下水道事業審議会の会長又は副会長である者は、それぞれ、この規程の施行の日に、第2条第1項の規定により、伊勢市下水道事業審議会の会長又は副会長として定められたものとみなす。
附則(平成29年12月25日上下水管規程第9号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。